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427CO0000000312
平成二十七年政令第三百十二号
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令
内閣は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、二とする。
附 則
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。