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平成二十七年政令第三百五十六号
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令
内閣は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項、第四条第一項第二号ハ、第八条第四項、第九条第一号及び第四号、第十七条第一項、第二十六条並びに附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
第一条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号、同理事会決議第千三百九十号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号、同理事会決議第二千二百五十三号及び同理事会決議第二千二百五十五号とする。
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法第三条第一項の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号及び同理事会決議第二千二百五十三号とする。
(大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
第二条
法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議第千九百二十九号、同理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号、同理事会決議第二千二百七十号、同理事会決議第二千三百二十一号、同理事会決議第二千三百五十六号、同理事会決議第二千三百七十一号、同理事会決議第二千三百七十五号及び同理事会決議第二千三百九十七号とする。
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法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号及び同理事会決議第千七百三十七号とする。
(国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)
第三条
法第四条第一項第二号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
(行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
第四条
法第八条第四項の規定により行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政手続法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
不利益処分の名宛人となるべき者
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(以下「財産凍結等特別措置法」という。)第八条第一項の規定による指定(以下「仮指定」という。)を受けた者
第十五条第一項第一号及び第二十条第一項
予定される不利益処分
当該仮指定
第十五条第一項第二号並びに第二十四条第一項及び第三項
不利益処分の原因となる事実
当該仮指定の原因となった事実
第十五条第二項第二号及び第十八条第一項
不利益処分の原因となる事実
仮指定の原因となった事実
第十五条第三項及び第四項並びに第二十二条第三項
不利益処分の名宛人となるべき者
当該仮指定を受けた者
第十五条第四項
総務省令
国家公安委員会規則
第十七条第一項
不利益処分
仮指定
第十八条第一項
不利益処分がされた場合に
仮指定により
害されることとなる
害された
第二十条第一項
その原因となる事実
その原因となった事実
第二十六条
不利益処分
財産凍結等特別措置法第八条第五項の規定による指定
(金銭等に類する財産)
第五条
法第九条第一号の政令で定める財産は、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第七条第四号において同じ。)、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第七条第五号において同じ。)、前払式支払手段(同法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。第九条において同じ。)及び航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。第九条において同じ。)とする。
(規制対象財産の基準となる額)
第六条
法第九条第一号の政令で定める額は、一万五千円とする。
(預貯金等債務)
第七条
法第九条第四号の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
-
一
預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務
-
二
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務
-
三
金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。)
-
四
電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)が管理する電子決済手段の移転に係る債務
-
五
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が管理する暗号資産の移転に係る債務
(大量破壊兵器等の開発等)
第八条
法第十一条第一項第四号ロ及び第十六条第三項第二号ロの政令で定める大量破壊兵器等の開発等は、次の各号に掲げる公告大量破壊兵器関連計画等関係者の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
-
一
第千七百十八号等決議(法第三条第二項に規定する第千七百十八号等決議をいい、第千七百三十七号等決議(国際連合安全保障理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号及び同理事会決議第千九百二十九号をいう。次号及び第三号において同じ。)を除く。第三号において同じ。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(第三号に掲げる者を除く。)
北朝鮮による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(第三号において「北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等」という。)
-
二
第千七百三十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(次号に掲げる者を除く。)
イランによる核兵器又はこれを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(次号において「イランによる核兵器等の開発等」という。)
-
三
第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされ、かつ、第千七百三十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者
北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等及びイランによる核兵器等の開発等
(携帯することができない財産)
第九条
法第十七条第一項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十条
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第七項の規定による命令又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第八条第五項の規定による指定(以下「命令等」という。)についての不服申立てであって、この政令の施行前にされた命令等に係るものについては、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。