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427M60000002062
平成二十七年内閣府令第六十二号
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の規定に基づき、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この府令において使用する用語は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
削除
(公告事項)
第三条
法第二十六条第一項第十二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
消費者からの問合せに対応する時間帯
-
二
簡易確定手続授権契約の締結を拒絶し、又は簡易確定手続授権契約を解除する場合の理由
-
三
簡易確定手続申立団体が二以上ある場合(これらの全ての簡易確定手続申立団体が連名で法第二十六条第一項の規定による公告をするときを除く。)にあっては、連名で同項の規定による公告をしない他の簡易確定手続申立団体が法第十三条の簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
(通知の方法)
第三条の二
法第二十七条第一項の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
-
一
電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。第四条第二号において「電子メール等」という。)を送信する方法
-
二
電子計算機に備えられたファイル(専ら対象消費者等ごとの用に供するものに限る。)に記録された事項を電気通信回線を通じて対象消費者等が閲覧することができる状態に置き、その旨を対象消費者等に知らせるために適切な措置を講ずる方法
(通知事項)
第三条の三
簡易確定手続申立団体が法第二十七条第一項の規定による通知をする場合における第三条第三号の規定の適用については、同号中「法第二十六条第一項の規定による公告」とあるのは「法第二十七条第一項の規定による通知」と、「同項の規定による公告」とあるのは「同項の規定による通知」とする。
2
法第二十七条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第二十七条第一項の規定による通知を受けた対象消費者等が法第二十六条第一項の規定による公告の内容を確認するために必要な事項(当該公告がインターネットの利用による場合には、公告を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)。第三条の六第一項において同じ。)
-
二
法第二十六条第一項各号に掲げる事項のうち、法第二十七条第二項の規定により記載しないものとする事項の項目及びこれらの項目が法第二十六条第一項の規定による公告の対象である旨
(相手方通知を求める期限等)
第三条の四
法第二十八条第一項の相手方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して百日前の日とする。
2
法第二十八条第一項の届出期間の末日の二月以上前の日であって内閣府令で定める日は、届出期間の末日から起算して七十日前の日とする。
(相手方通知の方法)
第三条の五
法第二十八条第一項の内閣府令で定める電磁的方法は、第三条の二に規定するものとする。
(相手方が通知すべき事項等)
第三条の六
法第二十八条第一項第九号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
同項の規定による相手方通知を受けた対象消費者等が法第二十六条第一項の規定による公告の内容を確認するために必要な事項
-
二
法第二十六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号、第十号及び第十二号に掲げる事項の項目並びにこれらの事項が同項の規定による公告の対象である旨
2
法第二十八条第二項(法第二十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前項第一号に掲げる事項とする。
3
法第二十八条第三項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
相手方通知の方法
-
二
相手方通知の内容
-
三
相手方通知をした対象消費者等の数
-
四
前号の対象消費者等のうち相手方において氏名が分からない者がある場合には、その数
(相手方による回答の方法)
第三条の七
法第三十条の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
-
一
電子メールを送信する方法
-
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
-
三
前各号に掲げる方法に類する方法
(相手方が回答すべき事項)
第三条の八
法第三十条第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
相手方通知の方法の見込み
-
二
法第三十一条第一項に規定する文書を開示する時期の見込み並びに当該文書に氏名及び住所又は同項に規定する連絡先が記載されている対象消費者等の数の見込み(当該文書を所持しない場合又は同項ただし書に該当する見込みがある場合にあっては、その旨)
(文書に記載される連絡先)
第四条
法第三十一条第一項の内閣府令で定める連絡先は、次のとおりとする。
-
一
電話番号
-
二
電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)その他の電子メール等によりその者に連絡をする際に必要となる情報
-
三
ファクシミリの番号
(電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)
第五条
法第三十一条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。
-
一
電子メールを送信する方法(当該送信を受けた簡易確定手続申立団体が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
-
二
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法(当該交付を受けた簡易確定手続申立団体が当該ファイルへ記録された情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
-
三
前各号に掲げるものに類する方法による提供
(説明の方法)
第六条
法第三十五条(法第五十七条第八項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の規定による説明は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
ただし、法第三十四条第一項の授権をしようとする者(法第五十七条第八項の規定において準用する法第三十五条の規定による説明をする場合にあっては、法第五十七条第一項の授権をしようとする者。以下この項、次項及び次条において「授権をしようとする者」という。)の承諾がある場合には、法第三十五条(法第五十七条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書面(以下この項、第三項及び次条において「書面」という。)の交付又は法第三十五条の電磁的記録(第二号、第三項及び次条において「電磁的記録」という。)の提供による方法をもって足りる。
-
一
授権をしようとする者と面談を行い、当該授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法
-
二
授権をしようとする者に対し交付した書面又はその者に提供した電磁的記録に記録された事項が紙面又は映像面に表示されたものの閲覧を求めた上で、簡易確定手続申立団体及び当該授権をしようとする者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により説明する方法
-
三
説明会を開催し、授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法
2
簡易確定手続申立団体が次に掲げる要件を満たしている場合には、前項の規定にかかわらず、授権をしようとする者に対し、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容並びに第七条に定める事項(第三号において「説明事項」という。)が掲載されている当該簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を求める方法をもって足りる。
-
一
業務規程において、当該授権をしようとする者からの問合せへの対応に関する体制に関する事項が定められていること。
-
二
前号の体制が、複数の方法による問合せに対応できるものであり、これに対応する時間が十分に確保されているなど当該授権をしようとする者の便宜に配慮したものであること。
-
三
当該授権をしようとする者が、当該ホームページを閲覧した後、説明事項を理解したことを確認する措置が講じられていること。
3
前項の場合において、簡易確定手続申立団体は、当該ホームページを閲覧した者から求めがあるときは、書面の交付又は電磁的記録の提供をしなければならない。
第六条の二
授権をしようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、簡易確定手続申立団体は、当該授権をしようとする者に提供する書面又は電磁的記録において、当該公告し、又は通知した事項を重ねて記載し、又は記録することを要しない。
ただし、当該授権をしようとする者が当該事項が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録を求める場合は、この限りでない。
-
一
法第二十六条第一項の規定による公告を閲覧したこと。
-
二
法第二十七条第一項の規定による通知を受けたこと。
(説明事項)
第七条
法第三十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第二十六条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項
-
二
第三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
-
三
簡易確定手続申立団体が二以上ある場合にあっては、他の簡易確定手続申立団体が法第十三条の簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
-
四
法第三十四条第一項の授権により簡易確定手続申立団体が行う業務の範囲
-
五
個人情報の取扱いに関する事項
-
六
簡易確定手続授権契約終了時の精算に関する事項
-
七
仮差押命令に係る仮差押えの執行がされている場合にあっては、その内容及び法第六十四条の規定に基づき平等に取り扱わなければならないこと。
2
法第五十七条第八項において準用する法第三十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第二十六条第一項第三号から第九号までに掲げる事項
-
二
届出消費者が債権届出団体に対して法第五十七条第一項の授権をする方法及び期間
-
三
届出消費者からの問合せに対応する時間帯
-
四
訴訟授権契約の締結を拒絶し、又は訴訟授権契約を解除する場合の理由
-
五
法第五十七条第一項の授権により債権届出団体が行う業務の範囲
-
六
訴訟授権契約終了時の精算に関する事項
-
七
前項第五号及び第七号に掲げる事項
(業務規程の記載事項)
第八条
法第七十一条第五項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
被害回復関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ
被害回復裁判手続に関する業務の実施の方法に関する事項
ロ
イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務の実施の方法に関する事項
ハ
イの業務に付随する対象消費者等に対する情報の提供に係る業務の実施の方法に関する事項
ニ
簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約の内容に関する事項
ホ
請求の放棄、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対して異議を申し立てる権利の放棄、簡易確定決定に対する異議の申立て、当該異議の申立ての取下げ、異議後の訴訟における訴えの取下げ又は上訴若しくは上訴の取下げをしようとする場合において法第三十四条第一項又は法第五十七条第一項の授権をした者の意思を確認するための措置に関する事項
ヘ
法第七十一条第四項第四号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ト
特定適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
チ
その他必要な事項
-
二
特定適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第八十四条第一項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十八条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
-
三
役員及び専門委員の選任及び解任その他被害回復関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
-
四
被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
-
五
被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項
-
六
その他被害回復関係業務の実施に関し必要な事項
(特定認定の申請書の記載事項)
第九条
法第七十二条第一項第三号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(被害回復関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。)
-
二
法第七十二条第一項第二号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
-
三
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第三十条第三号において同じ。)
(特定認定の申請書の添付書類)
第十条
法第七十二条第二項第六号ロ(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
2
法第七十二条第二項第七号ロ(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。
3
法第七十二条第二項第十一号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
-
一
役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの
イ
当該役員又は専門委員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類
ロ
当該役員又は専門委員がイの場合に該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
-
二
法第七十一条第四項第三号ロに定める要件に適合することを証する書類
-
三
専門委員が消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類
4
前二項に規定する書類については、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十四条第二項(同法第十七条第六項、同法第十九条第六項及び同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請書に添付している当該書類の内容に変更がないときは、法第七十二条第一項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(公告の方法)
第十一条
法第七十三条(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第七十三条に規定する事項並びに同条の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(公示の方法)
第十二条
法第七十四条第一項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。第二十三条第一号において同じ。)、法第七十七条第八項、法第七十八条第八項、法第七十九条第二項、法第九十二条第四項及び法第九十三条第六項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
(特定適格消費者団体である旨の掲示等)
第十三条
法第七十四条第二項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2
法第七十四条第二項の規定による公衆の閲覧は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
(変更の届出)
第十四条
法第七十六条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
-
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
-
二
変更した内容
-
三
変更の年月日
-
四
変更を必要とした理由
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
-
一
法第七十二条第二項各号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合
変更後の事項を記載した当該書類
-
二
法第七十二条第一項各号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は法第七十二条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第十条第三項各号に掲げる書類の内容に変更を生じた場合
変更後の内容に係る当該書類(第十条第三項第二号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
3
法第七十六条の内閣府令で定める軽微な変更は、法第七十二条第二項第六号ロの書類に記載した事項の変更とする。
(通知及び報告の方法等)
第十五条
法第八十四条第一項の規定による通知(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。
2
法第八十四条第一項の規定による報告(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は準備書面その他その内容を示す書面(第十六条第一項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。
3
法第八十四条第一項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第七号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十七条各号に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
-
一
当該行為をしようとする旨
-
二
当該行為をしようとする日
-
三
共通義務確認訴訟における和解をしようとする場合(当該和解が成立したとすれば法第十五条第二項又は第三項の規定により簡易確定手続開始の申立義務を負う場合を除く。)にあっては、当該和解に至るまでの経緯の概要
4
前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
-
一
第十七条第一号及び第二号に規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)
口頭弁論等の期日(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百六十一条第三項に規定する口頭弁論等の期日をいう。第三号及び第五号において同じ。)
-
二
第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十四条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき
当該書面を提出しようとする日
-
三
第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき
当該口頭弁論等の期日
-
四
第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするとき
当該申立てをしようとする日
-
五
第十七条第三号から第五号までに規定する行為をしようとする場合
口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日
5
第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。
この場合においては、前二項の規定を準用する。
(報告事項)
第十五条の二
法第八十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第十六条第一項又は法第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合にあっては、当該裁判が確定した日
-
二
第十八条第十七号に掲げる行為(被害回復裁判手続に係る事案の全体を解決するものと認められるものを除く。)がされた場合にあっては、当該事案のうち解決されるに至っていない部分の状況の概要
(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
第十六条
法第八十四条第一項後段の内閣府令で定める措置は、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に同項前段に規定する事項、内容を示す書面に記載された事項及び第十五条第三項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
2
特定適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信しなければならない。
3
法第八十四条第一項の通知及び報告が第一項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
(被害回復関係業務に関する手続に係る行為)
第十七条
法第八十四条第一項第七号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
-
一
請求の放棄
-
二
裁判上の和解
-
三
民事訴訟法第二百八十四条(同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄
-
四
控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意
-
五
控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ
第十八条
法第八十四条第一項第十三号の内閣府令で定める手続に係る行為は、被害回復裁判手続に係る行為であって、次に掲げるものとする。
ただし、第一号から第十五号までに掲げる行為については、共通義務確認訴訟の手続及び簡易確定手続(簡易確定手続開始決定後の手続を除く。)に係るものに限る。
-
一
訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令
-
二
前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
-
三
再審の訴え(法第五十三条の規定において民事訴訟法第四編の規定を準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の提起若しくは第一号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知
-
四
前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
-
五
再審開始の決定が確定した場合における本案の裁判
-
六
保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知
-
七
前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知
-
八
訴えの変更、反訴の提起又は中間確認の訴えの提起
-
九
附帯控訴又は附帯上告の提起
-
十
移送に関する決定の告知
-
十一
前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
-
十二
請求の放棄若しくは認諾又は裁判上の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了
-
十三
法第十七条の書面の補正命令若しくはこれに基づく補正又は法第二十条第二項の決定
-
十四
前号の決定に対する即時抗告若しくは特別抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
-
十四の二
前号に規定する抗告をすることができる期間内に抗告がなされないこと
-
十五
攻撃又は防御の方法の提出その他の被害回復裁判手続に係る行為であって、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続の適切な実施又は特定適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から法第八十四条第一項の通知及び報告をすることを適当と認めたもの
-
十六
法第二十五条第二項の規定による届出期間の伸長の決定の通知
-
十七
対象債権等の存在及び内容が確定した対象消費者等に対する当該対象債権等の弁済金の引渡しその他の被害回復裁判手続に係る事案の全体又は大部分を解決するものと認められる行為
(伝達の方法)
第十九条
法第八十四条第二項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
-
一
全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
-
二
書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
(伝達事項)
第二十条
法第八十四条第二項の内閣府令で定める事項は、法第九十五条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
(被害回復関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)
第二十一条
法第八十七条の内閣府令で定める事項は、弁護士の資格その他の自己の有する資格とする。
(公表する情報)
第二十二条
法第九十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
法第八十四条第一項の規定による報告をした特定適格消費者団体の連絡先
-
二
次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項
イ
共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合
その旨及び当該取下げの効力が生じた日
ロ
共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合
その旨及び当該裁判が確定した日
ハ
法第十五条第一項に規定する特定適格消費者団体が法第十六条第一項の期間(同条第二項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。ニにおいて同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合
その旨及び当該期間の満了の日
ニ
法第十五条第二項に規定する特定適格消費者団体が法第十六条第一項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合
当該期間の満了の日
ホ
簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合
その旨及び当該取下げの効力が生じた日
ヘ
法第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第十六条第一項又は法第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合
その旨及び当該裁判が確定した日
第二十三条
法第九十五条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
-
一
法第七十四条第一項、法第七十七条第八項、法第七十八条第八項、法第七十九条第二項、法第九十二条第四項及び法第九十三条第六項の規定により公示した事項に係る情報
-
二
次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
イ
業務規程
ロ
法第七十二条第二項第八号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する書類
(書類の提供の請求)
第二十四条
法第九十六条第一項の規定による消費者庁が作成した書類の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。
-
一
当該特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
-
二
被害回復裁判手続の相手方の氏名又は名称及び住所
-
三
申請理由
-
四
提供を受けようとする書類の利用目的並びに当該書類の管理の方法及び当該書類を取り扱う者の範囲
-
五
提供を受けようとする書類の範囲その他の内容
-
六
提供を受けようとする書類の提供の実施の方法
2
前項第三号の申請理由には、申請を必要とする事情等を具体的に記載しなければならない。
3
特定適格消費者団体が、消費者庁の職員に対し、電子メールを送信する方法(電子メールの送信を受けた消費者庁の職員が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第九十六条第一項の規定による消費者庁が作成した書類の提供を請求する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が消費者庁に提出されたものとみなす。
(消費者庁が提供する書類)
第二十五条
消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求があったときは、当該請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に次の各号に掲げる情報(以下「不提供情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該書類を提供するものとする。
-
一
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第三項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
イ
法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下この項において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
-
二
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号
-
三
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。
イ
当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ
消費者庁の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
-
四
国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると消費者庁長官が認めることにつき相当の理由がある情報
-
五
犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると消費者庁長官が認めることにつき相当の理由がある情報
-
六
消費者庁その他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
-
七
消費者庁その他の国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、消費者庁長官の行う処分の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
2
消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類の一部に不提供情報が記録されている場合において、不提供情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該請求をした特定適格消費者団体に対し、当該部分を除いた部分につき提供するものとする。
3
前条第一項の規定による請求に係る処分に関して消費者庁が作成した書類に第一項第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
4
消費者庁長官は、第一項の書類の提供に際しては、提供された書類を公にしないこと並びに当該書類の適正な利用及び管理を確保するために必要と認める条件を付することができる。
この場合において、消費者庁長官は、前条第一項の規定による請求をした特定適格消費者団体に対し、不提供情報(第一項第一号から第三号までに掲げる情報のうち、消費者庁長官が消費者被害の防止及びその回復を図るために提供することが特に必要であると認めるものに限る。)を提供することができる。
5
前項に掲げるもののほか、消費者庁長官は、前各項の書類の提供に際しては、利用目的の制限及び提供された書類の活用の結果の報告その他の必要な条件を付することができる。
(情報の提供の請求)
第二十六条
法第九十七条第一項の規定による情報の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該特定適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)から次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項において同じ。)を記載した申請書を国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
-
一
当該特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
-
二
被害回復裁判手続の相手方の氏名又は名称及び住所
-
三
申請理由
-
四
提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
-
五
希望する情報の範囲
-
六
希望する情報提供の実施の方法
2
前項第三号の申請理由には、当該特定適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
3
国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
4
国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、当該情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5
国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
6
国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第九十七条第二項又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
7
国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(次条第一項において「消費生活相談」という。)に係る消費者に係る個人情報の保護に留意しなければならない。
8
特定適格消費者団体が、国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第九十七条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、同項の申請書が国民生活センターに提出されたものとみなす。
(国民生活センター等が提供する情報)
第二十七条
法第九十七条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
-
一
国民生活センター
消費生活相談に関する情報であって、次に掲げる情報
イ
全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
ロ
消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
-
二
地方公共団体
消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもののうち、当該地方公共団体から国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下この号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)をされた情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第九十七条第一項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
2
前条及び前項の規定は、国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
(消費者団体訴訟等支援法人の業務等)
第二十八条
法第九十八条第二項第一号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
-
一
法第二十六条第一項、第二項前段又は第三項の規定による公告に係る事務
-
二
法第二十七条第一項の規定による通知に係る事務
-
三
対象消費者等に対する情報の提供に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)
-
四
法第三十五条の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供に係る事務
-
五
簡易確定手続授権契約、訴訟授権契約及び法第八十二条第二項に規定する契約の締結に付随する事務
-
六
対象消費者等に対する金銭の支払その他被害回復裁判手続に付随する金銭その他の財産の管理に係る事務
-
七
被害回復裁判手続に付随する対象消費者等に対する連絡に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)
2
法第九十八条第二項第二号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
-
一
相手方通知に係る事務
-
二
対象消費者等に対する金銭の支払に係る事務その他被害回復裁判手続に付随する金銭その他の財産の管理に係る事務
-
三
相手方が行うべき被害回復裁判手続における事務に付随する対象消費者等に対する連絡に係る事務(前各号に掲げるものを除く。)
3
法第九十八条第二項第三号の事務は、特定適格消費者団体の実情その他の事情に応じて行うようにするものとする。
4
法第九十八条第二項第三号の内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
-
一
特定適格消費者団体に対する助言
-
二
被害回復関係業務に関する情報の公表
-
三
特定適格消費者団体に対する情報の提供
5
法第九十八条第二項第四号ロの内閣府令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
-
一
法の実施のために必要な情報及び消費者団体訴訟等の推進に資する情報の収集
-
二
前号の各情報の分析及び公表
-
三
消費者団体訴訟等に関する問合せへの対応
(業務規程の記載事項)
第二十九条
法第九十八条第三項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
支援業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ
法第九十八条第二項第一号から第四号までに掲げる業務の実施方法に関する事項
ロ
消費者団体訴訟等支援法人であることを疎明する方法に関する事項
ハ
その他必要な事項
-
二
役員の選任及び解任その他支援業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
-
三
支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
-
四
支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項
-
五
法第百九条の帳簿書類の管理に関する事項
-
六
法第百十条第二項各号に掲げる書類の備置きの方法に関する事項
-
七
その他支援業務の実施に関し必要な事項
(支援認定の申請書の記載事項)
第三十条
法第九十九条第一項第三号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(支援業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。)
-
二
法第九十九条第一項第二号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
-
三
法人番号
(支援認定の申請書の添付書類)
第三十一条
法第九十九条第二項第六号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前事業年度における役員の報酬の有無とする。
2
法第九十九条第二項第十号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、申請者の登記事項証明書とする。
(公告の方法)
第三十二条
法第百条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第百条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(公示の方法)
第三十三条
法第百一条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)、法第百三条第八項、法第百四条第八項、法第百五条第二項及び法第百十三条第二項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
(消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)
第三十四条
法第百一条第二項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2
法第百一条第二項の規定による公衆の閲覧は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
(変更の届出)
第三十五条
法第百二条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
-
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
-
二
変更した内容
-
三
変更の年月日
-
四
変更を必要とした理由
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
-
一
法第九十九条第二項各号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合
変更後の事項を記載した当該書類
-
二
法第九十九条第一項各号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は法第九十九条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第三十一条第二項に規定する書類の内容に変更を生じた場合
変更後の内容に係る当該書類
(業務及び経理に関する帳簿書類)
第三十六条
法第百九条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
-
一
支援業務の概要を記録したもの
-
二
前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
-
三
会計簿
-
四
被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
-
五
支援業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
イ
委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
ロ
委託した業務の内容
ハ
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
2
消費者団体訴訟等支援法人は、前項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
(財務諸表等の備置き)
第三十七条
消費者団体訴訟等支援法人は、法第百十条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
(経理に関する事項)
第三十八条
法第百十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
借入金について、借入先及び当該借入先ごとの金額
-
二
適格消費者団体又は特定適格消費者団体に対して、その支援のために支出したものの支出先、支出金額その他その内容に関する事項
-
三
全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
附 則
この府令は、法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則
この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
附 則
この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号の政令で定める日(令和五年十月一日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第十三条及び第三十四条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。