日本法令引用URL

原本へのリンク
0 427M60000002075 平成二十七年内閣府令第七十五号 個人情報保護委員会事務局組織規則 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章の規定及び個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)を実施するため、個人情報保護委員会事務局組織規則を次のように定める。
(企画官及び調査官) 第一条 個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官) 第二条 個人情報保護委員会の事務局に、企画官八人を置く。 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
附 則
(施行期日) 第一条 この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。
(特定個人情報保護委員会事務局組織規則の廃止) 第二条 特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。
附 則 この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成三十年七月一日から施行する。 附 則 この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この府令は、令和三年四月一日から施行する。