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平成二十七年総務省令第四号
地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令
地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行に伴い、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の四十九の規定に基づき、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十一の三第一項の規定による勧告の求め(以下「勧告の求め」という。)に関する総務大臣の勧告の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(申請書)
第二条
法第二百五十二条の二十一の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
指定都市の市長及び当該指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という。)の知事
-
二
総務大臣の勧告を求める事項(指定都市の市長及び包括都道府県の知事の主張の要点を含む。)
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三
指定都市都道府県調整会議における協議の経過
-
四
申請の年月日
-
五
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が勧告を行うについて参考となる事項
(指定都市都道府県勧告調整委員の職務の執行)
第三条
指定都市都道府県勧告調整委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
(代表指定都市都道府県勧告調整委員)
第四条
指定都市都道府県勧告調整委員は、代表指定都市都道府県勧告調整委員を互選しなければならない。
2
代表指定都市都道府県勧告調整委員は、法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告の求めがあった事項に関する指定都市都道府県勧告調整委員の意見(以下「勧告に関する意見」という。)を述べるための審議を行う会議(以下単に「会議」という。)を主宰し、指定都市都道府県勧告調整委員を代表する。
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代表指定都市都道府県勧告調整委員に事故があるときは、代表指定都市都道府県勧告調整委員の指定する指定都市都道府県勧告調整委員がその職務を代理する。
(指定都市都道府県勧告調整委員の異動)
第五条
法第二百五十二条の二十一の四第五項の規定並びに同条第六項の規定により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に欠員を生じた場合においては、法第二百五十二条の二十一の四第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣が指定都市都道府県勧告調整委員を任命することができる。
2
前項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員の中に異動があった場合においても、既に行った勧告に関する意見を述べる手続は、影響を受けないものとする。
(会議の招集)
第六条
会議は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを招集する。
2
会議の期日及び場所は、代表指定都市都道府県勧告調整委員がこれを定める。
3
代表指定都市都道府県勧告調整委員は、必要があると認めるときは、会議の期日及び場所を変更することができる。
(会議の秩序の維持)
第七条
会議の期日における秩序の維持は、代表指定都市都道府県勧告調整委員が行う。
2
代表指定都市都道府県勧告調整委員は、前項に定めるもののほか、勧告に関する意見を述べる手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。
(会議の公開)
第八条
指定都市の市長又は包括都道府県の知事が出席する会議は、指定都市都道府県勧告調整委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
(参考人の陳述等)
第九条
指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
(指定都市都道府県勧告調整委員による情報の収集)
第十条
指定都市都道府県勧告調整委員は、令第百七十四条の四十八の八第五項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、会議の期日外においてもこれを行うことができる。
(指定都市都道府県勧告調整委員の合議)
第十一条
次に掲げる事項は、指定都市都道府県勧告調整委員の合議によるものとする。
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一
第八条の規定による会議の公開の決定
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二
第九条の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定
(代理人の選任及び解任の届出)
第十二条
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を指定都市都道府県勧告調整委員に届け出なければならない。
解任したときも、同様とする。
(電子情報処理組織による届出の方式等)
第十三条
前条の規定による届出(以下単に「届出」という。)については、同条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2
前項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、当該届出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、その届出を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。
3
第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
(電子情報処理組織による届出の効果等)
第十四条
前条第一項の規定により行われた届出については、書面により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
2
前条第一項の規定により行われた届出は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。