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427M60000008006
平成二十七年総務省令第六号
平成二十六年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、平成二十六年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。
平成二十六年度分として交付すべき地方交付税については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第一項の規定にかかわらず、同法、地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第一号)附則第二項及び普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の規定により交付することとした普通交付税の額から、既に交付した普通交付税の額を控除した額を平成二十七年二月において交付する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。