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0 427M60000040074 平成二十七年財務省令第七十四号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、並びにこれらの法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)の規定に基づき、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則 (第一条) 第二章 組合及び連合会 (第二条―第六条) 第三章 給付 第一節 通則 (第七条) 第二節 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額の支給 (第八条―第十七条) 第三節 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定による改正前国共済法等による年金である給付の支給 (第十八条―第二十六条) 第四節 平成二十四年一元化法附則第三十九条等の規定による退職一時金の返還 (第二十七条・第二十八条) 第五節 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による退職共済年金等 (第二十九条―第三十一条) 第四章 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金 (第三十二条) 第五章 雑則 (第三十三条―第三十八条) 附則 第一章 総則
(定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 改正前国共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法をいう。 改正前国共済令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第二条第七号に規定する改正前国共済令をいう。 改正前国共済規則 国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)をいう。 改正後国共済法 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。 改正後国共済令 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。 改正後国共済規則 国家公務員共済組合法施行規則をいう。
第二章 組合及び連合会
(改正後国共済規則の準用) 第二条 改正後国共済規則第一章から第三章までの規定(第八十五条の八第二項の規定を除く。)は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)の支給に関する業務について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六条第一項第二号 厚生年金保険経理 経過的長期経理 厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものに限る。)及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金 第十三条 厚生年金保険経理及び退職等年金経理 経過的長期経理 第八十五条第二項 前章第二節 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項において読み替えて準用する前章第二節 第八十五条第二項の表第六条第一項第二号の項の中欄 限る。) 及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金 第八十五条第二項の表第六条第一項第二号の項の下欄 限る。)の拠出並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第二項に規定する交付金及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。) 及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金の拠出並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第二項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものに限る。)及び平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項に規定する拠出金 第八十五条第二項の表第七条第一項の項 第九十九条第一項第一号 法第九十九条第一項第一号 第九十九条第三項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十二条 、短期経理から 短期経理 厚生年金保険経理から、同条第一項第三号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は退職等年金経理から、それぞれ 経過的長期経理 第八十五条第二項の表第二十四条第二項第四号の項 第八十五条第二項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項において準用する第八十五条第二項 及び短期経理から業務経理に繰り入れる 短期経理 並びに厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れるそれぞれの 経過的長期経理 第八十五条第二項の表第六十七条第二項の項 厚生年金保険経理の資産、退職等年金経理の資産又は福祉経理の資産 経過的長期経理の資産 第八十五条第四項第一号 厚生年金保険経理 経過的長期経理 第八十五条の六第一項 厚生年金保険経理 経過的長期経理 法第二十一条第二項第一号ハ 平成二十四年一元化法附則第四十九条の二 厚生年金保険給付積立金 国の組合の経過的長期給付積立金 第八十五条の七第一項及び第八十五条の八第一項 令第九条の三第二項第三号及び附則第五条第三号 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令第九条の三第二項第三号 第八十五条の八第三項 令附則第五条第三号 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令第九条の三第二項第三号 第八十五条の九第一項 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令 退職等年金給付積立金等 国の組合の経過的長期給付積立金等 同項 平成二十七年経過措置政令第百四十五条 退職等年金給付の 経過的長期給付の 第八十五条の十 令第九条の三第三項 平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する令第九条の三第三項
改正後国共済規則第八十五条第二項において準用する改正後国共済規則第六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「第九十九条第五項」とあるのは、「第九十九条第五項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外) 第三条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済規則(以下「なお効力を有する改正前国共済規則」という。)第一章から第三章までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務については、適用しない。
(改正後国共済規則の適用) 第三条の二 経過的長期給付の支給に関する業務が行われる間における改正後国共済規則第六条第一項第二号、改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号及び改正後国共済規則第八十五条第三項の規定の適用については、改正後国共済規則第六条第一項第二号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、「附則第三十五条第二項に規定する交付金」とあるのは「附則第三十五条第二項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第八十五条第三項中「と同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用と」とあるのは「、同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項の規定により読み替えて準用する第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する同令第二条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項第二号に規定する取引の事務に要する費用ごと」とする。
(合同運用における利益又は損失の経理間のあん分) 第四条 改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、改正後国共済令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)、同条第二項に規定する退職等年金給付積立金等(以下「退職等年金給付積立金等」という。)及び平成二十七年経過措置政令第百四十五条に規定する国の組合の経過的長期給付積立金等(以下「経過的長期給付積立金等」という。)を合同して管理及び運用を行った場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 厚生年金保険経理(改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。次項及び第六条において同じ。) 当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った厚生年金保険給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における退職等年金給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 退職等年金経理(改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号の二に掲げる経理単位をいう。次項において同じ。) 当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った退職等年金給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における厚生年金保険給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 経過的長期経理(第二条第一項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第二条第一項の規定により読み替えられた改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。) 当該利益の額から前二号に定める額を控除して得た額 改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 厚生年金保険経理 当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 退職等年金経理 当該損失の額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 経過的長期経理 当該損失の額から前二号に定める額を控除して得た額 前二項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項) 第五条 平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 当該事業年度における平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)の資産の額 当該事業年度における経過的長期給付積立金の資産の構成割合 当該事業年度における経過的長期給付積立金の運用収入の額 経過的長期給付積立金の運用利回り 経過的長期給付積立金の運用に関するリスク管理の状況 運用手法別の運用の状況(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が改正後国共済令第九条の三第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。) 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項 その他経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する重要事項
(連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について) 第六条 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 厚生年金保険経理 当該返還されるべき額に百十分の百を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 経過的長期経理 当該返還されるべき額から前号に掲げる額を控除して得た額
第三章 給付
第一節 通則
(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例) 第七条 改正後国共済規則第九十六条の二第一項第二号、第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に規定する報酬については、平成二十七年経過措置政令第三条により報酬とみなされたものを含むものとする。 改正後国共済規則第九十六条の六第一項第二号に規定する期末手当等については、平成二十七年経過措置政令第三条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。
第二節 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額の支給
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等) 第八条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条及び第九十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十六条 給付を同時に 給付(連合会が支給するものに限る。以下この条において同じ。)を同時に 第九十七条第一項各号列記以外の部分 法第四十五条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第三号に規定する改正前の国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第四十五条第一項 組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) 連合会 第九十七条第一項第一号 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄 一の二 請求者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号 第九十七条第一項第二号 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二の二 死亡した者の基礎年金番号 第九十七条第一項第四号 四 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 第九十七条第二項第一号 遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る 死亡した受給権者(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額を受ける権利を有する者。以下この項において同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる 、区長 、区長又は総合区長 又は除籍抄本若しくは除籍謄本 、除籍抄本若しくは除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七号第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 第九十七条第二項第三号 三 その他必要な書類 三 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類 四 その他必要な書類
(公務等による旧職域加算障害給付又は公務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における改正後国共済規則の準用) 第八条の二 改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第三項及び第八十九条第四項の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十五条の十から第百十五条の十二までの規定を準用する。 この場合において、改正後国共済規則第百十五条の十第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法をいう。以下この条及び第百十五条の十二において同じ。)第八十二条第三項」と、同条第二項及び第三項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第四項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と、改正後国共済規則第百十五条の十二第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第二項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 第九条 改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条(第一項第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号、第五号及び第六号、第八項並びに第九項を除く。)、第百十四条の二の三、第百十四条の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の三の二、第百十四条の三の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)並びに第百十四条の五第三項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条第一項各号列記以外の部分 退職共済年金 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。) 第百十四条第一項第一号 及び 、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び 第百十四条第一項第四号 法第七十四条第一項第一号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。以下同じ。)第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第一号 を含む。次条第一項において同じ。) を含む。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 年月日 年月 第百十四条第一項第五号 法第七十六条第一項第一号 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条第一項第一号 第百十四条第一項第九号 法第九十七条第一項(令 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第九十七条第一項(平成二十七年経過措置政令第二条第七号に規定する改正前国共済令(以下「改正前国共済令」という。) 第百十四条第一項第十号 改正前国共済法 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条第一項第十二号 法附則第十二条の十二第一項各号 平成二十七年経過措置政令第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号 第百十四条第一項第十三号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第百十四条第二項第四号 四 前項第四号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し 四 前項第四号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し 四の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 第百十四条第三項 請求者及び加給年金額の対象者 請求者 都道府県知事又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。) 地方公共団体情報システム機構 同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 第一項第一号及び第六号 第一項第一号 第百十四条第四項及び第五項 法第七十六条 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条 退職共済年金 旧職域加算退職給付 法附則第十二条の三 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三 法第七十八条の二第一項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項 第百十四条第六項 法第七十六条 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条 退職共済年金 旧職域加算退職給付 法附則第十二条の三 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三 法附則第十二条の五 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の五 法第七十八条の二第一項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項 法第七十八条の二の 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二の 第百十四条第七項 法附則第十二条の六の二第三項 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 (法 (改正前国共済法 第百十四条の二の三第一項各号列記以外の部分 退職共済年金 旧職域加算退職給付 法第七十四条第一項第一号 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 第百十四条の二の三第一項第二号 二 退職共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二の三第一項第三号 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の 退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金 年月日 年月 第百十四条の二の三第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第七十五条の四第二項 退職共済年金の支給 旧職域加算退職給付の支給 退職共済年金の停止解除申請者 旧職域加算退職給付の停止解除申請者 第百十四条の二の三第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二の三第二項第三号 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条の二の三第二項第四号 退職共済年金について法第七十四条第一項 旧職域加算退職給付について平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項 同じ。) 同じ。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算退職給付 退職共済年金の停止解除申請者にあつては法第七十四条第三項 旧職域加算退職給付の停止解除申請者にあつては改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 若しくは令 若しくは改正前国共済令 第百十四条の二の三第二項第五号 退職共済年金について法第七十四条第一項 旧職域加算退職給付について平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算退職給付 退職共済年金の停止解除申請者 旧職域加算退職給付の停止解除申請者 第百十四条の三第一項各号列記以外の部分 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の 退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金 第百十四条の三第一項第二号 二 退職共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三第一項第三号 退職共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算退職給付に係る併給調整年金 第百十四条の三第三項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者 知事等 地方公共団体情報システム機構 第一項第一号及び第四号 第一項第一号 第百十四条の三の二第一項各号列記以外の部分 改正前国共済法 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条の三の二第一項第一号 改正前国共済法 第百十四条の三の二第一項第三号 三 退職共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の三第一項各号列記以外の部分 改正前国共済法 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第百十四条の三の三第一項第一号 改正前国共済法 第百十四条の三の三第一項第三号 三 退職共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三の三第三項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者 知事等 地方公共団体情報システム機構 第一項第二号及び第四号 第一項第二号 第百十四条の五第三項 法附則第十二条の六の二第三項 平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項 第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項 受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、退職当時の所属機関の名称、旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号及び退職年月日その他必要な事項 第百十四条の五第四項 第二項各号に掲げる書類 組合員期間等証明書その他必要な書類
(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 第十条 改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三(第一項第八号及び第九号並びに第二項第三号及び第四号を除く。)、第百十四条の十四、第百十四条の十五(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十六、第百十四条の十六の二(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十七、第百十四条の十八及び第百十四条の二十四(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条の十三第一項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 第百十四条の十三第一項第一号 及び 、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び 第百十四条の十三第一項第七号 法第七十四条第一項第二号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第七十四条第一項 同じ。) 同じ。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第二号 年月日 年月 第百十四条の十三第一項第十号 法第九十七条第一項(令 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第九十七条第一項(平成二十七年経過措置政令第二条第七号に規定する改正前国共済令(以下「改正前国共済令」という。) 第百十四条の十三第一項第十一号 法附則第十二条の十二第一項各号 平成二十七年経過措置政令第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号 第百十四条の十三第一項第十二号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第百十四条の十三第二項第二号 二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二の二 この障害の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類 第百十四条の十三第二項第五号 五 請求者について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間、補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書 五 請求者について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償に係る当該補償の同法第三条第一項に規定する実施機関の長の証明書 五の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 第百十四条の十三第三項 請求者及び加給年金額の対象者 請求者 知事等 地方公共団体情報システム機構 本人確認情報 住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 第一項第一号及び第八号 第一項第一号 第百十四条の十四第一項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付 法第七十四条第一項第二号 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第二号 第百十四条の十四第一項第二号 二 障害共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 第百十四条の十四第一項第三号 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の 障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金 第百十四条の十四第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。以下「改正後国共済法」という。)第七十五条の四第二項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の十四第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十四第二項第三号 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の十四第二項第四号及び第五号 障害共済年金について法第七十四条第一項 旧職域加算障害給付について平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金 第百十四条の十五第一項各号列記以外の部分 障害共済年金の 旧職域加算障害給付の 障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金 第百十四条の十五第一項第二号 二 障害共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 第百十四条の十五第一項第三号 障害共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算障害給付に係る併給調整年金 第百十四条の十五第三項 受給権者及び加給年金額の対象者である配偶者 受給権者 知事等 地方公共団体情報システム機構 第一項第一号及び第四号 第一項第一号 第百十四条の十六第一項各号列記以外の部分 改正前国共済法 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の十六第一項第一号 改正前国共済法 第百十四条の十六第一項第三号 三 障害共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 第百十四条の十六第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十六の二第一項各号列記以外の部分 改正前国共済法 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の十六の二第一項第一号 改正前国共済法 第百十四条の十六の二第一項第三号 三 障害共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 第百十四条の十六の二第三項 受給権者及び加給年金額の対象者 受給権者 知事等 地方公共団体情報システム機構 第一項第二号及び第四号 第一項第二号 第百十四条の十七第一項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付 法第八十四条第一項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項 法第八十六条 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十六条 第百十四条の十七第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十七第一項第三号及び第四号 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の十七第一項第五号 法第八十六条 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十六条 第百十四条の十七第二項第一号 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の十七第二項第二号 一月 三月 第百十四条の十七第三項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の十八各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付 障害等級 障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 第百十四条の十八第二号 二 障害共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二十四第一項各号列記以外の部分 障害共済年金 旧職域加算障害給付 受給権者は、毎年、指定日 受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、連合会が指定した日(以下「指定日」という。) 第百十四条の二十四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十四第一項第二号 障害共済年金 旧職域加算障害給付 第百十四条の二十四第二項第一号 一月 三月 第百十四条の二十四第三項及び第四項 障害共済年金 旧職域加算障害給付
(障害の程度が増進したことが明らかである場合) 第十一条 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項の規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号又は同条第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 第十二条 改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六(第一項第五号、第二項第七号、第三項及び第四項を除く。)、第百十四条の二十七、第百十四条の二十八(第五項を除く。)、第百十四条の二十八の二(第三項を除く。)、第百十四条の二十八の三(第三項を除く。)、第百十四条の二十九(第三項及び第四項を除く。)、第百十四条の三十及び第百十四条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条の二十六第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 第百十四条の二十六第一項第一号 及び 、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び 第百十四条の二十六第一項第四号 法第七十四条第一項第三号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第七十四条第一項第三号 同じ。) 同じ。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 年月日 年月 第百十四条の二十六第一項第五号の二 夫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫を除く。) 第百十四条の二十六第一項第七号 法附則第十二条の十二第一項各号 平成二十七年経過措置政令第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号 第百十四条の二十六第一項第八号 八 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 八 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 第百十四条の二十六第二項第二号 又は除籍謄本 、除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七号第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 第百十四条の二十六第二項第六号 請求者(組合員又は組合員であつた者の妻並びに六十歳以上の夫 請求者(組合員又は組合員であつた者の配偶者 障害等級 障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 第百十四条の二十六第二項第九号 九 請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書 九 請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償に係る当該補償の同法第三条第一項に規定する実施機関の長の証明書 九の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 九の三 死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類 第百十四条の二十六第五項 知事等 地方公共団体情報システム機構 本人確認情報 住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 第百十四条の二十七第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 法第七十四条第一項第三号 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第三号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 第百十四条の二十七第一項第二号 二 遺族共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二十七第一項第三号 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の 遺族共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金 年月日 年月 第百十四条の二十七第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。以下「改正後国共済法」という。)第七十四条第三項 により遺族共済年金 により旧職域加算遺族給付 遺族共済年金の停止解除申請者 旧職域加算遺族給付の停止解除申請者 第百十四条の二十七第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十七第二項第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十七第二項第四号及び第五号 遺族共済年金について法第七十四条第一項 旧職域加算遺族給付について平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金又は当該旧職域加算遺族給付 遺族共済年金の停止解除申請者 旧職域加算遺族給付の停止解除申請者 第百十四条の二十八第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金の 旧職域加算遺族給付の 遺族共済年金に係る併給調整年金 旧職域加算遺族給付に係る併給調整年金 第百十四条の二十八第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第一項第二号及び第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八第二項各号列記以外の部分 法第九十一条第一項から第三項まで 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第六十五条の二又は第六十六条 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第二項第二号及び第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八第三項第一号 一月 三月 第百十四条の二十八第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の二第一項各号列記以外の部分 改正前国共済法 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八の二第一項第一号 改正前国共済法 第百十四条の二十八の二第一項第三号 三 遺族共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二十八の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の三第一項各号列記以外の部分 改正前国共済法 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十八の三第一項第一号 改正前国共済法 第百十四条の二十八の三第一項第三号 三 遺族共済年金の年金証書の記号番号 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の二十八の三第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十九第一項各号列記以外の部分 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十九第一項第一号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の二十九第一項第三号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の二十九第一項第四号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第百十四条の二十九第二項 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 第百十四条の三十第一項各号列記以外の部分 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 法第二条第三項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第二条第三項 第百十四条の三十第一項第二号 二 遺族共済年金の年金証書の記号番号 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号 第百十四条の三十第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三十二第一項各号列記以外の部分 六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である遺族共済年金の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者は、毎年 障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは 当該遺族共済年金 当該旧職域加算遺族給付 第百十四条の三十二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十二第一項第二号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第百十四条の三十二第二項第一号 一月 三月 第百十四条の三十二第三項及び第四項 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付
(離婚等をした場合における改正後国共済規則の準用) 第十三条 改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の五の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の二及び改正後国共済規則第百十四条の六から第百十四条の十一までの規定を準用する。 この場合において、改正後国共済規則第百十四条の六第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用) 第十四条 改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第六款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の三及び改正後国共済規則第百十四条の十三から第百十四条の十六までの規定を準用する。 この場合において、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、同項第一号中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員(平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第九十三条の十三第一項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)」と、同項第四号及び同条第二項中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、同規則第七十八条の二十第一項中「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第一項」と、「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、「障害厚生年金」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの」と、「同条第二項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第二項」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により」と、「被保険者期間(」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間(」と、「被保険者期間を」とあるのは「期間を」と、同条第二項中「法第七十八条の五」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の八」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用) 第十五条 改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(第九条から前条までに係るものを除く。)に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の三十三、第百十四条の三十八、第百十四条の三十九(第二項を除く。)、第百十四条の四十から第百十四条の四十の四まで、第百十四条の四十二(第二項第二号を除く。)、第百十四条の四十四及び第百十四条の四十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十四条の三十三第一項 法附則第十二条の十二に規定する財務省令で定める者 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第十二条の十二に規定する財務省令で定める者 、法附則 、改正前国共済法附則 第百十四条の三十三第二項 法附則 改正前国共済法附則 第百十四条の三十八 長期給付 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。) 請求書の提出を受けたとき又は年金額の変更を認めたときは、遅滞なく、これを審査決定し、その決定の内容を 処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を 第百十四条の三十九第一項 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 改正前国共済法による職域加算額 決定し又は改定 決定 交付しなければならない。 交付しなければならない。ただし、特別支給の旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三の規定により決定された旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。)の受給権以外の旧職域加算退職給付を決定した場合において、その受給権者が特別支給の旧職域加算退職給付の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。この場合において、当該特別支給の旧職域加算退職給付の年金証書は当該旧職域加算退職給付の年金証書とみなす。 第百十四条の四十第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号 第百十四条の四十の二第一項 改正前国共済法 年金である給付 改正前国共済法による職域加算額 知事等 地方公共団体情報システム機構 受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「受給権者等」という。) 受給権者 本人確認情報 住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。以下「本人確認情報」という。) 第百十四条の四十の二第二項 受給権者等 受給権者 受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者 第百十四条の四十の二第四項 年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。) 改正前国共済法による職域加算額 第百十四条の四十の三第一項各号列記以外の部分 年金である給付 改正前国共済法による職域加算額 第百十四条の四十の四第一項各号列記以外の部分 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十の四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十二第一項 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第二項各号列記以外の部分 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 提出しなければならない。この場合において、第八十七条の二第三項の規定による書類の提出は、必要ないものとする 提出しなければならない。ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない 第百十四条の四十二第二項第三号 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く) 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三の二 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとするとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの 第百十四条の四十二第二項第四号 法第九十七条第一項(令 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第九十七条第一項(平成二十七年経過措置政令第二条第七号に規定する改正前国共済令 第百十四条の四十二第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第四項 第二項第一号又は第二号 第二項第一号 第百十四条の四十二第五項 繰下げ待機者 繰下げ待機者(平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行つていないものをいう。第百十四条の四十四第二項において同じ。) 退職共済年金 旧職域加算退職給付 又は転居したこと 、転居したこと又は氏名を変更したこと 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分 退職共済年金の 旧職域加算退職給付の 退職共済年金又は障害共済年金 旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。) 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。) 法第四十五条第一項 平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第四十五条第一項 相続人 事項 事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。) 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十四第一項第一号 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十四第二項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 知事等 地方公共団体情報システム機構
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外) 第十六条 なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号、第五号及び第六号並びに第八項並びに第九項、第百十四条の二、第百十四条の二の二、第百十四条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の四、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の六から第百十四条の十二の二まで、第百十四条の十三第一項第八号及び第九号並びに第二項第三号及び第四号、第百十四条の十五第二項、第百十四条の十六の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の三、第百十四条の十九から第百十四条の二十三まで、第百十四条の二十四第一項第三号及び第四号、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六第一項第五号及び第二項第七号並びに第三項並びに第四項、第百十四条の二十八第五項、第百十四条の二十八の二第三項、第百十四条の二十八の三第三項、第百十四条の二十九第三項及び第四項、第百十四条の三十一、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十二第二項第二号並びに第百十四条の四十三の規定は、改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出) 第十六条の二 改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。 氏名、生年月日及び住所 変更前及び変更後の個人番号 個人番号の変更年月日 年金証書の記号番号
(旧職域加算遺族給付の受給権者の氏名変更の理由の届出) 第十六条の三 旧職域加算遺族給付の受給権者は、その氏名を変更した場合であって第十五条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 年金証書の記号番号 氏名の変更の理由 その他必要な事項 連合会は、旧職域加算遺族給付の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該受給権者に係る旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。
(年金証書の再交付の申請の特例) 第十六条の四 改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。 連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
(改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例) 第十七条 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付の請求、届出その他の行為については、第九条から第十二条までにより読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る第十五条により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十の二第三項、第百十四条の四十の三、第百十四条の四十の四、第百十四条の四十二(第二項第四号を除く。)及び第百十四条の四十四並びに前条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届出書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。 改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、第八条により読み替えられた改正前国共済規則第九十七条の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、なお効力を有する改正前国共済規則の規定による請求書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。
第三節 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定による改正前国共済法等による年金である給付の支給
(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等) 第十八条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条、第九十七条、第五章第三節(第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の四の三、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号を除く。)(改正前国共済規則附則においてこれらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十六条 給付を 給付(連合会が支給するものに限る。以下この条において同じ。)を 第九十七条第一項各号列記以外の部分 法第四十五条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法(平成二十七年経過措置政令第二条第三号に規定するなお効力を有する改正前国共済法をいう。以下同じ。)第四十五条第一項 組合(当該給付が長期給付である場合には、連合会) 連合会 第九十七条第一項第一号 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄 一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄 一の二 請求者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 第九十七条第一項第二号 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二 死亡した者の氏名及び生年月日 二の二 死亡した者の基礎年金番号 第九十七条第一項第四号 四 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 第九十七条第二項第一号 遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る 死亡した受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第四十一条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる 、区長 、区長又は総合区長 又は除籍抄本若しくは除籍謄本 、除籍抄本若しくは除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七号第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 第九十七条第二項第三号 三 その他必要な書類 三 死亡した受給権者の死亡の当時その者によつて生計を同じくしていたことを証する書類 四 その他必要な書類 第百十四条の二の三第一項各号列記以外の部分 法第七十四条第一項第一号 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 第百十四条の二の三第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二の三第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項(平成二十七年経過措置政令第百十四条第一項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 第百十四条の二の三第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二の三第二項第四号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項 同じ。) 同じ。)又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項 若しくは令 若しくは平成二十七年経過措置政令第二条第八号に規定するなお効力を有する改正前国共済令(以下「なお効力を有する改正前国共済令」という。) 第百十四条の二の三第二項第五号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項 第百十四条の三第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三第一項第四号 四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 四の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の三第一項第五号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 本人確認情報 住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) 第百十四条の三の二第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の二第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の三第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の三第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の三第一項第五号 及びその年金証書の記号番号 、その年金証書の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の三第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の四第一項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の四第一項第一号 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 一 請求者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の四第一項第四号 なお効力を有する改正前国共済令 第百十四条の三の四第一項第五号 五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 五の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の三の四第一項第六号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の四第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三の五各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 障害等級 障害等級(平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 第百十四条の三の五第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の六第一項及び第百十四条の三の七第一項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の七第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の七第一項第三号 三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の三の七第一項第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三の七第二項 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三の七第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四第一項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四第一項第三号 雇用保険被保険者番号 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(連合会が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号(直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者番号 第百十四条の四第三項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の四の二 法附則第十二条の八の二第二項第一号 なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の八の二第二項第一号 法附則第十二条の八の二第一項 なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の八の二第一項 第百十四条の五第三項 なお効力を有する改正前国共済法 同条第六項 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の二第六項 第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項 受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び旧職域加算退職給付の年金証書の記号番号その他必要な事項 第百十四条の五第四項 第二項各号に掲げる 組合員期間等証明書その他必要な 第百十四条の六第一項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の六第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の六第一項第三号 及び生年月日 、生年月日及び個人番号 第百十四条の六第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の七各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の七第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の七第三号 三 法第七十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三 なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 三の二 加給年金額の対象者の個人番号 第百十四条の七第四号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の八第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の八第一項第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の八第二項各号列記以外の部分 法第七十八条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項 第百十四条の八第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の九第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の九第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二第一項各号列記以外の部分 法附則第十二条の三 なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の三 第百十四条の十二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二の二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二の二第一項第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十二の二第二項第一号 一月 三月 第百十四条の十四第一項各号列記以外の部分 法第七十四条第一項第二号 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第二号 第百十四条の十四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十四第一項第三号 年月日 年月 第百十四条の十四第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項(平成二十七年経過措置政令第百十四条第一項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 第百十四条の十四第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十四第二項第四号及び第五号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 第百十四条の十五第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十五第一項第四号 四 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 四 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 四の二 加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 第百十四条の十五第一項第五号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十五第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十六第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の十六第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十六の二第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の十六の二第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六の二第一項第五号 及びその年金証書の記号番号 、その年金証書の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六の二第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十六の三第一項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済令 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の十六の三第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十六の三第一項第三号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の十六の三第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十七第一項各号列記以外の部分 法第八十四条第一項 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項 法第八十六条 なお効力を有する改正前国共済法第八十六条 第百十四条の十七第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十七第一項第五号 法第八十六条 なお効力を有する改正前国共済法第八十六条 第百十四条の十七第二項第二号 一月 三月 第百十四条の十八第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十九各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の十九第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の十九第三号 及び生年月日 、生年月日及び個人番号 第百十四条の十九第四号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の二十第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十一第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十一第四号 及びその年金証書等の記号番号 、その年金証書等の記号番号及び配偶者の個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十四第一項各号列記以外の部分 の受給権者 の額に加給年金額が加算されている受給権者 全額 全額又は加算されている加給年金額 第百十四条の二十四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十四第一項第三号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の二十四第二項各号列記以外の部分 前項の届出書を提出する場合には 障害共済年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、指定日までに、受給権者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び障害共済年金の年金証書の記号番号その他必要な事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。この場合においては 第百十四条の二十四第二項第一号 一月 三月 第百十四条の二十四第四項 及び第二項 又は第二項 第百十四条の二十七第一項各号列記以外の部分 法第七十四条第一項第三号 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 第百十四条の二十七第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十七第二項各号列記以外の部分 法第七十四条第三項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用するものとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項(平成二十七年経過措置政令第百十四条第一項の規定により読み替えて準用する場合を含む。) 第百十四条の二十七第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十七第二項第四号及び第五号 法第七十四条第一項 なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 第百十四条の二十八第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第二項各号列記以外の部分 法第九十一条第一項から第三項まで 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第六十五条の二又は第六十六条 第百十四条の二十八第二項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八第三項第一号 一月 三月 第百十四条の二十八第四項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の二第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の二十八の二第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八の二第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十八の三第一項各号列記以外の部分及び同項第一号 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の二十八の三第一項第二号 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の二十八の三第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の二十九第一項各号列記以外の部分 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 第百十四条の二十九第一項第一号 及び 及び個人番号又は 第百十四条の二十九第一項第四号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号 第百十四条の二十九第二項 法第九十二条第一項 平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 第百十四条の二十九第四項 から前項まで 及び第二項 第百十四条の三十第一項各号列記以外の部分 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三十第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の三十一第一項各号列記以外の部分 法第九十条 なお効力を有する改正前国共済法第九十条 第百十四条の三十一第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十二第一項各号列記以外の部分 受給権者は、毎年 受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて連合会が指定したものは 第百十四条の三十二第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十二第二項第一号 一月 三月 第百十四条の三十三第一項 なお効力を有する改正前国共済法 第百十四条の三十四第一項各号列記以外の部分 施行法第二十条 平成二十七年経過措置政令第二条第五号に規定するなお効力を有する改正前国共済施行法(以下この条から第百十四条の三十七までにおいて「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第二十条 施行法第二十二条第一項 なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項 第百十四条の三十四第一項第一号 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十五各号列記以外の部分 施行法 なお効力を有する改正前国共済施行法 第百十四条の三十五第一号 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の三十六第一項及び第百十四条の三十七第一項 施行法 なお効力を有する改正前国共済施行法 第百十四条の三十九 決定し又は改定 改定 第百十四条の四十第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十の二第一項 なお効力を有する改正前国共済法 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十の四第一項各号列記以外の部分 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十の四第一項第一号 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十二第一項 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第二項各号列記以外の部分 住所 住所、個人番号又は基礎年金番号 しなければならない。この場合において、第八十七条の二第三項の規定による書類の提出は必要ないものとする しなければならない。ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない 第百十四条の四十二第二項第三号 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三 払渡郵便局又は金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く) 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地及び名称を記載した書類 三の二 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとするとき 新たな払渡郵便局又は金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの 第百十四条の四十二第二項第四号 なお効力を有する改正前国共済法 なお効力を有する改正前国共済令 第百十四条の四十二第三項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十二第五項 又は転居したこと 、転居したこと又は氏名を変更したこと 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十三第一項各号列記以外の部分 、年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。この場合において、第八十七条の二第一項及び第三項の規定による書類の提出は、必要ないものとする 連合会に提出しなければならない 第百十四条の四十三第一項第一号 一 組合員の氏名、生年月日及び住所 一 組合員の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十四第一項各号列記以外の部分 法第四十五条第一項 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四十五条第一項 相続人 事項 事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。) 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十四第一項第一号 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 第百十四条の四十四第二項 知事等 地方公共団体情報システム機構 第百十四条の四十五各号列記以外の部分 第八十七条の二第八項の規定は、長期組合員が 長期組合員が について準用 は、組合が確認を行つた後当該組合を経由して行うことと 第百十四条の四十五第一号 決定(第百十四条第五項に定める者の法第七十六条の規定による退職共済年金の決定を除く。)又は改定(退職による改定を除く。) 改定 第百十四条の四十五第二号 決定又は改定 改定
なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の個人番号の変更の届出) 第十八条の二 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。 氏名、生年月日及び住所 変更前及び変更後の個人番号 個人番号の変更年月日 年金証書の記号番号
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の氏名変更の理由の届出) 第十八条の三 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であって第十八条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 年金証書の記号番号 氏名の変更の理由 その他必要な事項 連合会は、改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該年金である給付の支払を差し止めることができる。
(国会議員等となったときの支給停止の届出) 第十九条 改正前国共済法による退職共済年金及び旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。以下この条から第二十一条までにおいて「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 国会議員等となった年月日 国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額 所属する議会の名称 その他必要な事項 前項の届書を提出する場合には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。 ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。 連合会は、平成二十七年経過措置政令第二条第三号の規定によるなお効力を有する改正前国共済法第七十五条第二項の規定により、改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第一項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前国共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、連合会から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、連合会の指定する日までにこれに応じなければならない。
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出) 第二十条 国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 異動の事由及びその年月日 異動後の前条第一項第四号に掲げる事項 その他必要な事項 前項の届書を提出する場合には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて連合会に提出しなければならない。
(国会議員等でなくなったことの届出) 第二十一条 国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号 国会議員等でなくなった年月日
(障害の程度が増進したことが明らかである場合) 第二十二条 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下この節において同じ。)第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものについては、平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。 平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについては、平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号又は同条第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例) 第二十三条 第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第九十七条第一項に係る請求を行う者が、同時に厚生年金保険法による給付について同一の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による請求書及び同条第二項に規定する書類の提出は要しないものとする。
(年金証書の再交付の申請の特例) 第二十三条の二 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。 連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例) 第二十四条 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者に係る第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二の届出並びに第十九条から第二十一条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二から第二十一条までの規定にかかわらず、これらの規定による届出書又は当該届書及び当該届出書又は当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。
(改正前国共済法による年金である給付に係る離婚等をした場合における特例) 第二十五条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十及び第九十三条の十一の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二に定めるところによるものとする。 この場合において、同規則第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては国家公務員共済組合連合会)」と、同項第三号イ中「、被保険者」とあるのは「、第二号厚生年金被保険者」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。
(改正前国共済法による年金である給付に係る被扶養配偶者である期間についての特例) 第二十六条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十四及び第九十三条の十五の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の三に定めるところによる。 この場合において、同規則第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同規則第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」とする。
第四節 平成二十四年一元化法附則第三十九条等の規定による退職一時金の返還
(平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定による退職一時金の返還に係る申出) 第二十七条 老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)又は障害厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について、改正後国共済法第三十九条第一項の規定による裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者が平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。 前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第九条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第十二号又は第十条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三第一項第十一号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。
(平成二十四年一元化法附則第四十条の規定による退職一時金の返還に係る申出) 第二十八条 平成二十四年一元化法附則第四十条第一項に規定する遺族が、遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について裁定を受けようとする場合においては、平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。 前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第十二条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六第一項第七号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。
第五節 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による退職共済年金等
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の請求等) 第二十九条 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金を厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金とみなして、改正後国共済規則第百十四条から第百十四条の三まで、第百十四条の十七から第百十四条の二十六まで及び第百十四条の二十八から第百十四条の三十までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る離婚等をした場合の特例) 第三十条 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者がその例によるものとされた厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であって同項各号のいずれかに該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二の規定を準用する。 この場合において、同規則第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同項第三号中「、被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同条第五項中「法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と読み替えるものとする。
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る被扶養配偶者である期間についての特例) 第三十一条 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に相当する場合に該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、同規則第三章の三の規定を準用する。 この場合において、同規則第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同規則第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と読み替えるものとする。
第四章 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金) 第三十二条 改正後国共済規則第百二十一条第一項の規定は、連合会が、平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。
第五章 雑則
(年金の支払の調整) 第三十三条 平成二十七年経過措置政令第五条第二項の規定により同条第一項の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする旧職域加算遺族給付の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 旧職域加算遺族給付の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(改正後国共済規則の準用) 第三十四条 改正後国共済規則第百二十四条から第百二十六条の四まで、第百三十一条第二項及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務について準用する。 この場合において、改正後国共済規則第百二十四条第三号中「長期給付」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付」と読み替えるものとする。 前項の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による給付の支給に関する業務について準用する。 この場合において、前項中「附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付」とあるのは、「附則第三十七条第一項に規定する給付(同法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付を除く。)及び同法附則第四十一条の規定による給付」とする。
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外) 第三十五条 なお効力を有する改正前国共済規則第百二十四条から第百二十六条の四まで、第百三十一条第二項及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、経過的長期給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による給付の支給に関する業務については、適用しない。
(移行遺族年金の寡婦加算の調整) 第三十六条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。次条において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条第一項第二号に規定する他の移行遺族年金で財務省令で定めるものは、当該移行遺族年金が日本たばこ産業共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金とし、日本電信電話共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金又は日本たばこ産業共済組合から支給を受ける移行遺族年金とする。
(改正前昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する期間) 第三十七条 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する財務省令で定める期間については、改正後国共済規則附則第二十二項の規定を準用する。
(提出書類の特例) 第三十八条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(連合会の平成二十八年四月一日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置) 第二条 連合会の平成二十八年四月一日に開始する事業年度における第二条第一項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第八十五条第四項第一号の規定の適用については、同号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度」とあるのは、「前事業年度」と読み替えるものとする。 連合会の平成二十八年四月一日に開始する事業年度における改正後国共済規則第八十五条第二項において準用する改正後国共済規則第二十四条の規定の適用については、同条第三項中「前々事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項の規定により準用するものとされた改正後国共済規則(同令第一条第六号に規定する改正後国共済規則をいう。以下同じ。)第八十五条第二項において読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度及び当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第四項中「前々事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を、それぞれ」と読み替えるものとする。
(施行日において国会議員等である者の経過措置) 第三条 改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)の受給権者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国会議員等であり、かつ、施行日において引き続き国会議員等である者に対する第十九条の規定の適用については、施行日において同項の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しない。 第二十条及び第二十一条の規定は、施行日以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。
附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年十月五日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定(改正後規則第二十七条の二、第八十五条第二項及び第九十七条第二項の規定並びに次項に規定するものを除く。)、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(以下「改正後平成九年省令」という。)の規定(改正後平成九年省令第四条第二項及び第十七条の二の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定、第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の規定及び第五条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(以下「改正後平成二十七年省令」という。)の規定(次項に規定するものを除く。)は、平成二十七年十月一日から適用する。 改正後規則第百十四条の二十五の規定並びに改正後平成二十七年省令第十八条第一項の表第百十四条の三の六第一項、第百十四条の三の七第一項各号列記以外の部分及び第百十四条の三の七第二項の項、第百十四条の四第一項各号列記以外の部分及び同条第三項各号列記以外の部分の項、第百十四条の四の二の項及び第百十四条の三十一第一項の項の規定は、平成二十七年十月五日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十七条の八若しくは第百十八条の八、平成九年省令第十四条の二又は平成二十七年経過措置省令第十条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十四、第十二条に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の三十二若しくは第十八条第一項に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十二の二、第百十四条の二十四若しくは第百十四条の三十二の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条及び第六条の改正規定 平成三十一年四月十五日 第三条、第四条及び第七条の改正規定 平成三十一年七月一日 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置) 第六条 改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による附則第三条第一項による障害厚生年金の請求については、前二項の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置) 第七条 改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。