日本法令引用URL

原本へのリンク
0 427M60002000012 平成二十七年防衛省令第十二号 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十七条第四項及び第五十五条、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五条、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第五条において読み替えて準用する同法第二条第三項第三号並びに国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第十一条において読み替えて準用する同法第三条第三項第一号、第四条第四号並びに第五条第一項及び第二項の規定に基づき、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令を次のように定める。
(令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 第一条 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十七条第一項において準用する同法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) 第一条第一項 六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 七 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十七条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により派遣された者(以下「オリンピック・パラリンピック派遣隊員」という。)であつて、組織委員会(同法第八条第一項に規定する組織委員会をいう。)の特定業務(同法第二十七条第一項において読み替えて準用する同法第十六条第一項に規定する特定業務をいう。)の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 第三十条の二第一項 自衛官又は 自衛官、 という。)が という。)又はオリンピック・パラリンピック派遣隊員である自衛官(以下「オリンピック・パラリンピック派遣自衛官」という。)が 第三十条の二第二項及び第五十四条 又は交流派遣自衛官 、交流派遣自衛官又はオリンピック・パラリンピック派遣自衛官 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号) 第七条 十三 本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。) 十三 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十七条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により派遣されている職員 十四 本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。) 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号) 第六条第二項 業務又は 業務、 同じ。)を 同じ。)又は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「オリンピック・パラリンピック特別措置法」という。)第二十七条第一項において準用するオリンピック・パラリンピック特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員(次条第一号において「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)の組織委員会(オリンピック・パラリンピック特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)の特定業務(オリンピック・パラリンピック特別措置法第二十七条第一項において読み替えて準用するオリンピック・パラリンピック特別措置法第十六条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号において同じ。)を 第七条第一号 又は交流派遣職員が 、交流派遣職員又はオリンピック・パラリンピック派遣職員が 又は交流派遣職員の派遣先企業の業務 、交流派遣職員の派遣先企業の業務又はオリンピック・パラリンピック派遣職員の組織委員会の特定業務 第九条第二項 )又は )、 同じ。)を 同じ。)又はオリンピック・パラリンピック特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)の組織委員会の特定業務(オリンピック・パラリンピック特別措置法第十六条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)を 第十条第一号ロ 又は法科大学院派遣職員が 、法科大学院派遣職員又は一般職オリンピック・パラリンピック派遣職員が 業務又は 業務、 教授等の業務 教授等の業務又は一般職オリンピック・パラリンピック派遣職員の組織委員会の特定業務
(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 第二条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十四条第一項において準用する同法第四条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 自衛隊法施行規則 第一条第一項 六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 六 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 七 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣された者(以下「ラグビー派遣隊員」という。)であつて、組織委員会(同法第二条に規定する組織委員会をいう。)の特定業務(同法第十四条第一項において読み替えて準用する同法第三条第一項に規定する特定業務をいう。)の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの 第三十条の二第一項 自衛官又は 自衛官、 という。)が という。)又はラグビー派遣隊員である自衛官(以下「ラグビー派遣自衛官」という。)が 第三十条の二第二項及び第五十四条 又は交流派遣自衛官 、交流派遣自衛官又はラグビー派遣自衛官 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第七条 十三 本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。) 十三 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣されている職員 十四 本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。) 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第六条第二項 業務又は 業務、 同じ。)を 同じ。)又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号。以下「ラグビー特別措置法」という。)第十四条第一項において準用するラグビー特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員(次条第一号において「ラグビー派遣職員」という。)の組織委員会(ラグビー特別措置法第二条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)の特定業務(ラグビー特別措置法第十四条第一項において読み替えて準用するラグビー特別措置法第三条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号において同じ。)を 第七条第一号 又は交流派遣職員が 、交流派遣職員又はラグビー派遣職員が 又は交流派遣職員の派遣先企業の業務 、交流派遣職員の派遣先企業の業務又はラグビー派遣職員の組織委員会の特定業務 第九条第二項 )又は )、 同じ。)を 同じ。)又はラグビー特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職ラグビー派遣職員」という。)の組織委員会の特定業務(ラグビー特別措置法第三条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)を 第十条第一号ロ 又は法科大学院派遣職員が 、法科大学院派遣職員又は一般職ラグビー派遣職員が 業務又は 業務、 教授等の業務 教授等の業務又は一般職ラグビー派遣職員の組織委員会の特定業務
附 則 この省令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。 附 則 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。 附 則 この省令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。