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0 427M60002000014 平成二十七年防衛省令第十四号 防衛省定員規則 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行に伴い、並びに行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、防衛省定員規則を次のように定める。
(本省及び防衛装備庁の定員) 第一条 防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一九、五九五人 うち、二五人は、一般職の職員の定員とする。 防衛装備庁 一、六五六人 合計 二一、二五一人
(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。
附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。