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平成二十七年防衛省令第十四号
防衛省定員規則
防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行に伴い、並びに行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、防衛省定員規則を次のように定める。
(本省及び防衛装備庁の定員)
第一条
防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分
定員
備考
本省
一九、七二〇人
うち、二五人は、一般職の職員の定員とする。
防衛装備庁
一、六九八人
合計
二一、四一八人
(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員)
第二条
本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員給与施行規則(以下「改正後防衛省職員給与施行規則」という。)及び防衛省定員規則(以下「改正後防衛省定員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
3
令和八年十二月三十一日までの間は、改正後防衛省定員規則第一条の表本省の項中「一九、七二〇」とあるのは「一九、七三九」とする。