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427M60002000016
平成二十七年防衛省令第十六号
防衛装備庁顧問に関する省令
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)及び防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)を実施するため、防衛装備庁の技術顧問に関する省令を次のように定める。
1
防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。
2
防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
3
防衛装備庁顧問は、非常勤とする。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。