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平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定
内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則を定める。
1
内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、五人を上限として企画官を置くことができる。
2
企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定)第三条第八号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。