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0 428CO0000000012 平成二十八年政令第十二号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令 内閣は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十九条第二項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの) 第一条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(以下「法」という。)第十六条の二第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等) 第一条の二 法第十九条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により施設費貸付事業に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十九条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は債券の償還期間) 第二条 法第十九条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可) 第三条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、法第十九条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 借入れを必要とする理由 長期借入金の額 借入先 長期借入金の利率 長期借入金の償還の方法及び期限 利息の支払の方法及び期限 その他文部科学大臣が必要と認める事項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(機構債券の形式) 第四条 法第十九条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法) 第五条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証) 第六条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 機構債券の名称 機構債券の総額 各機構債券の金額 機構債券の利率 機構債券の償還の方法及び期限 利息の支払の方法及び期限 機構債券の発行の価額 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け) 第七条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則) 第八条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み) 第九条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行) 第十条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 各債券には、第六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の機構長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿) 第十一条 機構は、主たる事務所に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 債券の発行の年月日 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号) 第六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合) 第十二条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可) 第十三条 機構は、法第十九条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 発行を必要とする理由 第六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 機構債券の募集の方法 発行に要する費用の概算額 第二号に掲げるもののほか、機構債券に記載しようとする事項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 作成しようとする機構債券申込証 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
附 則 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和三年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十四号)の施行の日(令和五年二月二十日)から施行する。