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平成二十八年政令第七十八号
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条第三項及び第八項、第九条第三項(同法附則第十七条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条並びに第二十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備等
(第一条―第二十二条)
第二章 経過措置
(第二十三条―第二十八条)
附則
第二章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)
第二十三条
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。
(労働安全衛生総合研究所の解散の登記の嘱託等)
第二十四条
整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(独立行政法人労働者健康安全機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条
整備法附則第九条第二項(整備法附則第十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
-
一
財務省の職員
一人
-
二
厚生労働省の職員
一人
-
三
独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人労働者健康福祉機構の役員)
一人
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四
学識経験のある者
二人
2
整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び同局安全衛生部計画課において処理する。
(国から承継される権利及び義務)
第二十六条
整備法附則第十七条第一項の政令で定める権利及び義務は、厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに係る権利及び義務とする。
(国有財産の無償使用)
第二十七条
整備法附則第十八条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課とする。
2
整備法附則第十八条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際専ら前項の部局に使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
3
厚生労働大臣は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第二十八条
機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧研究所契約総額」とする。
2
整備法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下この項において「旧研究所」という。)の理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の六の規定による届出並びに同年度に旧研究所の理事長が講じた同法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第二十五条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第九条
独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第二十七条第二項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第三項の規定による申請とみなす。