0
428CO0000000130
平成二十八年政令第百三十号
令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
令和七年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第五を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二九七
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・三三八
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
一・三四四
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・三四四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・三五〇
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・三六〇
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
一・三七二
昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者
一・三七三
昭和三十一年四月二日以後に生まれた者
一・三七八
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この政令は、平成三十年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2
平成三十一年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2
令和二年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
第五条
令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
第四条
令和四年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
第四条
令和五年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
3
令和六年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2
令和七年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。