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428CO0000000215
平成二十八年政令第二百十五号
成年後見制度利用促進会議令
内閣は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条
会長は、会務を総理する。
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会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条
成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
(会議の運営)
第三条
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。