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0 428CO0000000224 平成二十八年政令第二百二十四号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令 内閣は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第一項第一号ハ及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎) 第一条 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 国の行政機関 庁舎 内閣官房 一 東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在する庁舎 二 東京都千代田区永田町二丁目四番十二号に所在する庁舎 内閣府 一 東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在する庁舎 二 東京都港区赤坂五丁目二番二十号に所在する庁舎 国家公安委員会 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する庁舎 デジタル庁 東京都千代田区紀尾井町一番三号に所在する庁舎 総務省 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する庁舎 法務省 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号に所在する庁舎 外務省 東京都千代田区霞が関二丁目二番一号に所在する庁舎 財務省 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号に所在する庁舎 文部科学省 東京都千代田区霞が関三丁目二番二号に所在する庁舎 厚生労働省 東京都千代田区霞が関一丁目二番二号に所在する庁舎 農林水産省 東京都千代田区霞が関一丁目二番一号に所在する庁舎 経済産業省 東京都千代田区霞が関一丁目三番一号に所在する庁舎 国土交通省 一 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号に所在する庁舎 二 東京都港区虎ノ門三丁目六番九号に所在する庁舎 環境省 一 東京都千代田区霞が関一丁目二番二号に所在する庁舎 二 東京都港区六本木一丁目九番九号に所在する庁舎 防衛省 東京都新宿区市谷本村町五番一号に所在する庁舎
(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所) 第二条 法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。
附 則 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年五月二十三日)から施行する。 附 則 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和二年十一月二十四日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) この政令による改正後の第一条の表国土交通省の項第二号に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二十八条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表デジタル庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。