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平成二十八年政令第三百九号
平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
法第三条から第六条まで、第七条(第三号に係る部分に限る。)、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに北海道空知郡南富良野町並びに岩手県宮古市、久慈市及び下閉伊郡岩泉町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十八年台風第七号、同年台風第九号、同年台風第十号及び同年台風第十一号によるものをいう。
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
第二条
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。
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一
ほたてがい養殖施設
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二
かき類養殖施設
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三
ほや類養殖施設
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四
こんぶ類養殖施設
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五
わかめ類養殖施設
(災害関係保証に係る期限の特例)
第三条
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、平成三十年三月二十二日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。