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0 428CO0000000317 平成二十八年政令第三百十七号 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令 内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三条第一項及び第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限) 第一条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。
(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限) 第二条 改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。