日本法令引用URL

原本へのリンク
0 428CO0000000345 平成二十八年政令第三百四十五号 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令 内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度) 第一条 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、平成二十九年度から令和二年度までとする。
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例) 第二条 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。