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428M60000002041
平成二十八年内閣府令第四十一号
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則
成年後見制度利用促進委員会令(平成二十八年政令第二百十六号)第二条第二項の規定に基づき、成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則を次のように定める。
(参事官)
第一条
成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(企画官)
第二条
事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附 則
この府令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。