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0 428M60000048005 平成二十八年総務省・財務省令第五号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二章及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第一章の規定に基づき、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義) 第一条 この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
(関連するプロジェクトの範囲) 第二条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第四項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の一のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 第三条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項及び第十六項、第六条第一項、第二項及び第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第七条第一項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条第一項 相手国居住者等 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。) その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 効力発生の日と 適用開始日と 第四条第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第四条第一項第二号 対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等 当該外国 第四条第一項第三号 租税条約の規定により所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 第四条第十二項 外国法人は 外国法人(外国居住者等所得相互免除法第七条第三項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は 租税条約の規定において 当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき 者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。) 当該外国に係る外国居住者等 当該租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第四条第十二項第一号 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 所在地 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び 第四条第十二項第二号 租税条約の相手国等 外国 第四条第十二項第三号 租税条約の規定において 外国の法令に基づき のうち当該租税条約 のうち外国居住者等所得相互免除法第七条第三項 第四条第十二項第四号 当該租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用 第四条第十二項第十号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第七条第三項 第四条第十二項第十一号 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 第六条第一項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第六条第一項第一号 氏名、国籍 氏名 第六条第一項第二号 保険年金に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国 当該相手国等 当該外国 第六条第一項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 第九条第一項 相手国居住者等は 外国居住者等は 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第九条第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第九条第一項第二号 国内源泉所得に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国 当該相手国等 当該外国 第九条第一項第三号 租税条約の規定に基づき当該 当該 所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用
租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項の規定の適用」と、「第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項及び第十三項前段」と、同条第三項中「第四条第十二項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項第十一号」と読み替えるものとする。
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続) 第四条 法第十条第一項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。 当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地(法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号) 当該確認を受けようとする事情の詳細 その他参考となるべき事項
(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続) 第五条 前条の規定は、法第十四条第一項の国税庁長官の確認について準用する。 この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 第六条 租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第六項まで及び第十項(第三号を除く。)から第十九項までの規定は、法第十五条第一項又は第二項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第一項に規定する対象配当等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第三項まで、第五項及び第十項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第三号を除く。)並びに同条第十三項(第一号を除く。)から第十五項まで、第十七項(第二号を除く。)及び第十八項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等は 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は 法第三条の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項 当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。第十一項において同じ。) 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第一項第二号 係る当該相手国等 係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) が当該相手国等 が当該外国 第一項第三号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 第一項第五号イからニまで 配当(租税条約に規定する配当 対象配当(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第一号に規定する対象配当 国内にその源泉がある 所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当する 配当に 対象配当に 利子(租税条約に規定する利子 対象利子(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子 利子で 対象利子で 利子の 対象利子の 使用料(租税条約に規定する使用料 対象使用料(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料 使用料の 対象使用料の 第三項 配当、利子、その他の所得又は譲渡収益 対象利子 当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項 第五項 相手国居住者等は 外国居住者等は 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が 外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国 第六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国居住者等 外国居住者等 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十項 相手国居住者等で 外国居住者等で 当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 相手国居住者等は 外国居住者等は 第十項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第十項第二号 係る当該相手国等 係る外国 が当該相手国等 が当該外国 第十一項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十三項第一号 相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 第十五項 第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用 同項第一号 第十項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が 外国居住者等上場株式等対象配当等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該外国居住者等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国 第十六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十七項第一号 相手国等 外国 第十七項第二号 相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用
租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第九項(第四号を除く。)から第十八項までの規定は、法第十五条第三項又は第四項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第三項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ホを除く。)、第四項並びに第九項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第一号、第三号、第五号及び第六号並びに同条第十二項(第一号を除く。)から第十四項まで、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第三項に規定する外国法人( 法第三条の二第三項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第二項 株主等配当等( 株主等対象配当等( 「株主等配当等 「株主等対象配当等 当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 、当該株主等配当等 、当該株主等対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 株主等配当等が 株主等対象配当等が 第一項第一号 法第三条の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項 配当等( 対象配当等( 「配当等 「対象配当等 の名称、 の名称及び 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 所在地 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び 第一項第二号 配当等 対象配当等 租税条約の相手国等 外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 第一項第三号から第七号まで 配当等の 対象配当等の 租税条約の規定において 外国法人に係る外国の法令に基づき うち当該租税条約 うち外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 配当の 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの 利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外 利子の 対象利子の 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 第一項第十一号 相手国等の権限ある当局 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第二項 株主等配当等の 株主等対象配当等の 当該株主等配当等 当該株主等対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用 者が 者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第九項 「株主等上場株式等配当等 「株主等上場株式等対象配当等 当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 株主等上場株式等配当等の 株主等上場株式等対象配当等の (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 受ける株主等上場株式等配当等 受ける株主等上場株式等対象配当等 第九項第一号から第三号まで、第五号及び第六号 配当等の 対象配当等の の名称、 の名称及び 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( 所在地( 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び の配当等 の対象配当等 租税条約の相手国等 外国法人に係る外国 租税条約の規定において 外国法人に係る外国の法令に基づき 及び当該租税条約 及び外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定 第九項第九号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 第九項第十号 相手国等の権限ある当局 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第十項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十二項第一号 株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 第十二項第二号 配当等の 対象配当等の 第十四項 第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用 同項第一号 第九項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用 者が 者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該株主等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 第十五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十六項第一号 配当等の 対象配当等の 相手国等 外国 第十六項第二号 株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 第十六項第三号及び第五号 配当等の 対象配当等の
租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第五項又は第六項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の三第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 法第三条の二第五項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第三項 相手国団体配当等( 相手国団体対象配当等( 「相手国団体配当等 「相手国団体対象配当等 当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第五項又は第六項の規定の適用 、当該相手国団体配当等 、当該相手国団体対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 受ける相手国団体配当等 受ける相手国団体対象配当等 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 第一項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国 当該相手国等の 当該外国において設立された 第一項第三号 配当等で 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で 租税条約の規定において 非居住者又は外国法人に係る外国の法令に基づき 第一項第四号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 第一項第五号から第七号まで 配当等の 対象配当等の 配当の 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの 利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外 利子の 対象利子の 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十一号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第二項 相手国団体配当等の 相手国団体対象配当等の 当該相手国団体配当等 当該相手国団体対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第七項 第三国団体配当等 第三国団体対象配当等 次条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第一項 特定配当等 特定対象配当等 第二条の五第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第一項 構成員条約届出書 構成員届出書 第八項 当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 第八項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国 第八項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国 第八項第五号及び第六号 配当等の 対象配当等の 第八項第十号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第九項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十一項 第三国団体上場株式等配当等 第三国団体上場株式等対象配当等 次条第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第八項 特定上場株式等配当等 特定上場株式等対象配当等 第二条の五第九項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第九項 第十二項 次条第十一項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する 第十二項第一号 相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 第十二項第二号 配当等の 対象配当等の 第十四項 第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用 同項第一号 第八項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該相手国団体上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第十五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十六項第一号 相手国等 外国 第十六項第二号 相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 第十六項第三号及び第五号 係る配当等 係る対象配当等 第二号の租税条約の規定において 相手国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき
租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第七項又は第八項の規定の適用がある同条第七項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の四第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 法第三条の二第七項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第七項 第三国団体配当等( 第三国団体対象配当等( 「第三国団体配当等 「第三国団体対象配当等 当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 、当該第三国団体配当等 、当該第三国団体対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 受ける第三国団体配当等 受ける第三国団体対象配当等 第一項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等の 当該外国において設立された 第一項第三号 配当等で 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で 租税条約の規定において 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の法令に基づき 第一項第四号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 第一項第五号から第七号まで 配当等の 対象配当等の 配当の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの 利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外 利子の 対象利子の 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十一号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第二項 第三国団体配当等の 第三国団体対象配当等の 当該第三国団体配当等 当該第三国団体対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第三国団体が 第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第七項 相手国団体配当等 相手国団体対象配当等 前条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第一項 特定配当等 特定対象配当等 次条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第一項 構成員条約届出書 構成員届出書 第八項 当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 第八項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国 第八項第五号及び第六号 配当等の 対象配当等の 第八項第十号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第九項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十一項 相手国団体上場株式等配当等 相手国団体上場株式等対象配当等 前条第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第八項 特定上場株式等配当等 特定上場株式等対象配当等 次条第九項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第九項 第十二項 前条第十一項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する 第十二項第一号 第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 第十二項第二号 配当等の 対象配当等の 第十四項 第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 同項第一号 第八項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第三国団体が 第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該対象利子に相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 第十五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十六項第一号 相手国等 外国 第十六項第二号 第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 第十六項第三号及び第五号 係る配当等 係る対象配当等 第二号の租税条約の規定において 当該第三国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき
租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十九項まで(第九項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第九項(法第四十二条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)又は第十項の規定の適用がある法第十五条第九項に規定する特定対象配当等について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の五第一項第一号から第六号(ホを除く。)まで及び第九号、第四項並びに第七項から第九項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 法第三条の二第九項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第九項 特定配当等( 特定対象配当等( 「特定配当等 「特定対象配当等 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十項の規定の適用 、当該特定配当等 、当該特定対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 受ける特定配当等 受ける特定対象配当等 第一項第二号 当該租税条約の相手国等 外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等の 当該外国において設立された 第一項第三号 配当等で、当該租税条約の規定において 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で、前号の外国の法令に基づき 第一項第四号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 第一項第五号 配当等の 対象配当等の 第一項第六号イ 配当の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 第一項第六号ロ 利子 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。) 第一項第六号ハ 利子 対象利子 第一項第六号ニ 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十号 当該相手国等の権限ある当局 第二号の外国の租税に関する権限のある機関 第二項 特定配当等の 特定対象配当等の 当該特定配当等 当該特定対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用 同項 第一項 当該租税条約の相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第七項 相手国団体配当等 相手国団体対象配当等 第二条の三第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第一項 第三国団体配当等 第三国団体対象配当等 前条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第一項 構成員条約届出書 構成員届出書 第八項 相手国団体配当等又は第三国団体配当等 相手国団体対象配当等又は第三国団体対象配当等 当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項又は第八項の規定の適用 第二条の三第四項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第四項 第九項 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 第九項第二号 当該租税条約の相手国等 外国 第九項第五号 配当等の 対象配当等の 第九項第九号 当該相手国等の権限ある当局 第二号の外国の租税に関する権限のある機関 第十項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十二項 相手国団体上場株式等配当等 相手国団体上場株式等対象配当等 第二条の三第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第八項 第三国団体上場株式等配当等 第三国団体上場株式等対象配当等 前条第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第八項 第十三項 第二条の三第十一項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する 第十三項第一号 租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 第十三項第二号 配当等の 対象配当等の 第十五項 第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用 同項第一号 第九項第一号 当該租税条約の相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該特定上場株式等対象配当等に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第十六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十七項第二号 租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 第十七項第三号及び第五号 係る配当等 係る対象配当等 第二号の租税条約の規定において 外国の法令に基づき
租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十五条第一項から第十項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の十の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項から第十項までの規定の適用 第二条第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項 第二条の二第一項 同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項 第二条の三第一項 同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項 第二条の四第一項 同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項 第二条の五第一項 同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項 若しくはその 、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその 第三項 第二条第六項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第六項 第二条の二第一項第十一号 同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項第十一号 第二条の三第一項第十一号 同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項第十一号 第二条の四第一項第十一号 同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項第十一号 第二条の五第一項第十号 同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項第十号
租税条約等実施特例省令第三条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する剰余金の配当につき法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第三条中「法第三条の二第一項から第十一項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 租税条約の相手国等内で 外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)において 法第三条の二第一項から第十一項まで又は 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は 第二項 相手国等 外国 同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) これら から第十一項まで 、第三項、第五項、第七項又は第九項 第三項 第二条から前条まで 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第四項まで、第十項(第三号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで、同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第九項(第四号を除く。)から第十三項まで及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで並びに同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項、第九項(第四号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで
租税条約等実施特例省令第三条の二第一項の規定は法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項の規定により読み替えられた所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第三条の二第二項の規定は法第十五条第十三項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項第一号 法第三条の二第十三項において準用する 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第七項の規定により読み替えられた 第一項第二号から第四号まで 法第三条の二第十三項 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十二項 第三国団体配当等 第三国団体対象配当等 法第三条の二第七項 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項 相手国等の 外国において設立された 第二項 、同項 、外国居住者等所得相互免除法第十五条第十三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項 申告不要第三国団体配当等 申告不要第三国団体対象配当等 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第十三項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第八項 同条第十五項第三号 同法第十五条第十三項において準用する同法第七条第九項第三号
租税条約等実施特例省令第三条の三第一項の規定は法第十五条第十四項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第二項の規定は法第十五条第十五項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第三項の規定は法第十五条第十六項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第四項の規定は法第十五条第十七項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第五項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第三条の三中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 第三条の二第十六項( 第十五条第十四項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する同法第七条第十項( 特定利子 特定対象利子 同条第十七項第三号 同法第十五条第十四項において準用する同法第七条第十一項第三号 第二項 第三条の二第十八項( 第十五条第十五項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する同法第七条第十二項( 特定収益分配 特定対象収益分配 同条第十九項第四号 同法第十五条第十五項において準用する同法第七条第十三項第四号 第三項 第三条の二第二十項( 第十五条第十六項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十四項( 申告不要特定配当等 申告不要特定対象配当等 同条第二十一項第四号 同法第十五条第十六項において準用する同法第七条第十五項第四号 第四項 第三条の二第二十二項( 第十五条第十七項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十六項( 特定懸賞金等 特定対象懸賞金等 同条第二十三項第四号 同法第十五条第十七項において準用する同法第七条第十七項第四号 第五項 第三条の二第二十四項( 第十五条第十八項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十八項( 特定給付補てん金等 特定対象給付補塡金等 同条第二十五項第四号 同法第十五条第十八項において準用する同法第七条第十九項第四号
10 令第十四条第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等) 第七条 租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第十八条第二項の規定の適用がある令第十七条第二項に規定する株主等対象償還差益について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等は 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は つき法第三条の三第一項 つき外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第一項第二号 償還差益に係る租税条約の相手国等 償還を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項の規定の適用 第一項第六号 法第三条の三第一項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 第二項 相手国居住者等 外国居住者等 法第三条の三第一項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。) 還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第十七条第一項第二号に定める金額 租税条約の相手国等の権限ある当局 外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関 償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該償還差益に相当する所得を当該外国居住者等に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により当該償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該外国居住者等であつて、かつ、外国 第三項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国居住者等 外国居住者等 同項に規定する免除規定に定める 外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第一項第二号に定める金額の還付を受けるための を同項 を前項 第四項 外国法人は 外国法人(外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は 株主等償還差益 株主等対象償還差益 令第三条第二項 外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項 法第三条の三第二項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 の名称、 の名称及び 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( 所在地( 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び 外国法人の株主等である者に係る国 外国法人に係る外国 当該株主等である 当該外国法人の株主等である 前号の株主等である者に係る国 当該外国法人に係る外国 のうち当該国との間の租税条約 のうち外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項の規定の適用 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局 当該外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第五項 、株主等償還差益 、株主等対象償還差益 法第三条の三第二項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定 還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額 租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の当該株主等対象償還差益 株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該株主等対象償還差益に相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項若しくは第四項又は第十八条第二項の規定により当該株主等対象償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 第六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する免除規定に定める 外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額の還付を受けるための を同項 を前項
租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十八条第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項又は第二項の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 第八条 租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等は 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第一項第二号 国内源泉所得に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 租税条約の規定に基づき当該 当該 所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項の規定の適用
(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 第九条 租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十六項の規定は、法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。) その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項 、入国の日 、適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第一項第二号 対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 租税条約の規定により所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項の規定の適用 第三項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。以下同じ。) ほか、当該 ほか、当該報酬に係る 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 効力発生の日) 適用開始日) 第三項第一号 氏名、国籍 氏名 第三項第二号 給与又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国 当該相手国等 当該外国 第三項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項 第五項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第六項 同項に規定する租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項 同法 所得税法
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等) 第十条 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条(第二号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第七十条第一号中「法第百七十三条第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三号中「法第百七十三条第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項」と読み替えるものとする。 所得税法施行規則第七十一条の規定は、令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、所得税法施行規則第七十一条第一項中「法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第二項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。
(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 第十一条 租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第二十三条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等である個人 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等である非居住者 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 第一項第二号 退職年金等に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等) 第十二条 第十条第一項の規定は、法第二十五条において準用する法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十条第一項中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。 第十条第二項の規定は、令第二十二条において準用する令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、第十条第二項中「第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第二十三条第一項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第二十二条第一項」」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第二十条(」とあるのは「第二十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第二十条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 第十三条 租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項及び第十項の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等である個人又は居住者で、学生 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)である非居住者又は居住者で、学生 として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。 又は外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項第二号に掲げる者( 、勉学、研究若しくは 又は の給付 の給付(留学生等のうち同号に掲げる者(以下「事業修習者」という。)にあつては、同号に定める給付に限る。以下同じ。) 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用 、事業、職業又は技術の修習者 、事業修習者 当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 効力発生の日) 適用開始日) 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 学校、 学校又は 事業所又は研究を行う機関 事業所 第一項第二号 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用 第一項第九号 事業、職業又は技術の修習者 事業修習者
(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例) 第十三条の二 租税条約等実施特例省令第十四条の二の規定は、第三条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項若しくは第十六項、第六条第一項、第二項若しくは第五項若しくは第九条第一項、第二項若しくは第五項、第三条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)、第二項、第五項、第六項、第十項(第三号を除く。)から第十二項まで、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第九項(第四号を除く。)から第十一項まで、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十二項まで(第九項第四号を除く。)、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第六項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四、第七条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第八条において準用する租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項若しくは第五項、第九条において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第九項若しくは第十六項、第十一条において準用する租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項若しくは第五項又は前条において準用する租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項若しくは第十項の規定の適用がある場合について準用する。
(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 第十四条 租税条約等実施特例省令第十一条の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第十一条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「)についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び地方税法」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第七条又は第八条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条において準用する第八条第一項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用」と、「当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号」とあるのは「同令第十三条において準用する第八条第一項第一号から第七号まで」と、「同条第一項」とあるのは「同令第十三条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第八号、第九号又は第十号」とあるのは「同令第十三条において準用する同項第八号又は第九号」と読み替えるものとする。
(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続) 第十五条 第四条の規定は、法第三十条第一項の国税庁長官の確認について準用する。 この場合において、第四条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類) 第十六条 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十二条の十の二の規定は、令第三十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一号 法第六十六条の四の二第一項の申立てをした 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた 第二号 施行令第三十九条の十二の二第一項第一号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項第一号 前号の申立てに係る同条第三十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。以下同じ。)に係るもの 第三号 施行令第三十九条の十二の二第一項第三号 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号 第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引に係るもの 第四号 施行令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第三項において準用する施行令
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類) 第十七条 租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定は、令第三十一条第二項において準用する租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一号 法第六十六条の四の二第一項の申立てをした 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十七条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた 第二号 施行令第三十九条の十二の二第一項第一号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第一号 第六十六条の四第二十七項第一号 第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十七項第一号又は法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十七項第一号 法人税の 所得税の額又は法人税の 前号の申立てに係る同条第三十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。以下同じ。)との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引に係るもの 第三号 施行令第三十九条の十二の二第一項第三号 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号 第六十六条の四第二十七項第三号 第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十七項第三号又は法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十七項第三号 第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引又は内国法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの 第四号 施行令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第二項において準用する施行令
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類) 第十八条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第九条の九の四第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第三項において準用する政令第九条の九の四第三項に 第二項第一号 法第五十五条の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 前号の申立てに係る条約相手国等(法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第三項において準用する政令
地方税法施行規則第十条の二の九第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第四十八条の十五の三第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第六項において準用する政令第四十八条の十五の三第三項に 第二項第一号 法第三百二十一条の十一の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第六項において準用する政令
地方税法施行規則第五条の二の三第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第三十二条の二第四項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第十項において準用する政令第三十二条の二第四項に 第二項第一号 法第七十二条の三十九の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額 前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第十項において準用する政令
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知) 第十九条 法第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第三十九条第一項に規定する法人税額をいう。)の事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。) 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第三項において同じ。) その他参考となるべき事項 法第三十九条第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった日 その他参考となるべき事項 法第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第三十九条第三項に規定する法人税額をいう。)の事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額 その他参考となるべき事項 法第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第六項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。) その他参考となるべき事項 法第三十九条第七項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第八項各号に掲げる場合に該当することとなった日 その他参考となるべき事項 法第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第八項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度 その他参考となるべき事項
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等) 第二十条 地方税法施行規則第十条の二の三第二項の規定は、令第三十三条第四項において準用する地方税法施行令第四十八条の九の十九第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第四十八条の九の十九第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十三条第四項において準用する政令第四十八条の九の十九第三項に 第二項第一号 法第三百二十一条の七の十三第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第三百二十一条の七の十三第一項 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。) 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号 前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十三条第四項において準用する政令
前条第一項から第三項まで(第一項第四号及び第三項第四号を除く。)の規定は、法第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令 第一項第一号 第三十八条第一項 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地 市町村民税の納税義務者の氏名、住所 法人番号 個人番号 第一項第三号 法人税額(法 所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第四十条第四項において準用する法 法人税額を 所得税の額の計算の基礎となつた所得を 事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。) 年分 第二項 第三十九条第二項 第四十条第四項において準用する法第三十九条第二項 第二項第一号 第三十八条第一項 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号 第二項第二号 第三十二条第一項各号 第三十三条第二項において準用する令第三十二条第四項各号 第三項 第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第四項において準用する法第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令 第三項第一号 第三十八条第一項 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号 第三項第三号 法人税額(法 所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第四十条第四項において準用する法 法人税額を 所得税の額の計算の基礎となつた所得を 事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度 年分
地方税法施行規則第六条の九第二項の規定は、令第三十三条第七項において準用する地方税法施行令第三十五条の四の二第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第六条の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第三十五条の四の二第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十三条第七項において準用する政令第三十五条の四の二第三項に 第二項第一号 法第七十二条の五十七の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第七十二条の五十七の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。) 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号 前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいい、事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十三条第七項において準用する政令
前条第四項から第六項までの規定は、法第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四項 第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令 第四項第一号 第三十八条第五項 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名 法人番号 個人番号 第四項第三号 法人税額の課税標準とされた所得 所得税の額の計算の基礎となった所得 (法 (法第四十条第七項において準用する法 事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。) 年分 第五項 第三十九条第七項 第四十条第七項において準用する法第三十九条第七項 第五項第一号 第三十八条第五項 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名 法人番号 個人番号 第五項第二号 について令 について令第三十三条第五項において準用する令 第六項 第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第七項において準用する法第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令 第六項第一号 第三十八条第五項 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名 法人番号 個人番号 第六項第三号 法人税額の課税標準とされた所得 所得税の額の計算の基礎となった所得 (法 (法第四十条第七項において準用する法 事業年度 年分
(報告金融機関等による報告事項の提供) 第二十一条 租税条約等実施特例省令第十六条の十二第三項(第一号に係る部分に限る。)から第六項までの規定は法第四十一条の二第一項(令第三十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第七項の規定は報告金融機関等(法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等をいう。第三項において同じ。)が法第四十一条の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して報告事項(同項に規定する報告事項をいう。第三項において同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第八項の規定は同号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、同条第九項の規定は法第四十一条の二第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第三項第一号中「報告対象契約(法第十条の六第一項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項」と、同号ハ中「報告対象国」とあるのは「報告対象国(外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第二項第一号に規定する報告対象国をいう。ホにおいて同じ。)」と、同条第八項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。 法第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国は、台湾とする。 租税条約等実施特例省令第十六条の十三第一項の規定は報告金融機関等が法第四十一条の二第一項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第二項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は法第四十一条の二第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第三項の規定は法第四十一条の二第五項に規定する総務省令、財務省令で定める日について、それぞれ準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第二項第五号中「報告事項を」とあるのは、「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、第二十条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置) 第二条 第六条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に支払われるべき同項に規定する外国預託証券に係る同項に規定する剰余金の配当について適用する。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置) 第三条 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十六条の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置) 第四条 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十七条(内国法人及び外国法人である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第二号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知に関する経過措置) 第五条 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十九条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第三号」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第二十条第一項において準用する地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条の二の三第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」と、「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」とする。
(事業税に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第二十条第三項において準用する地方税法施行規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」と、「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」とする。
附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十条第三項の表以外の部分の改正規定 平成三十一年十月一日 第十八条第二項の表以外の部分の改正規定、同表第十条の二の八第二項の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第一号の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第二号の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第三号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第一号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第二号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第三号の項の改正規定、同条第三項の表以外の部分の改正規定、同表第五条の二第二項の項の改正規定、同表第五条の二第二項第一号の項の改正規定、同表第五条の二第二項第二号の項の改正規定、同表第五条の二第二項第三号の項の改正規定及び第十九条第一項第五号の改正規定 平成三十二年四月一日 第二十条第一項の表第二項第二号の項及び同条第三項の表第二項第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。) 平成三十四年一月一日 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十六条の表の改正規定、第十七条の表第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)及び同表第三号の項の改正規定 令和二年四月一日 第十七条の表第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。) 令和三年一月一日 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(異動届出書の記載事項等に関する経過措置) 第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項に規定する当該届出書(改正法第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項の規定により提出された同項に規定する異動届出書を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この条において「令和四年新規則」という。)第十六条の五第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 当該届出書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第三号)の施行の日前に提出されたものである場合 令和四年新規則第十六条の五第一項第一号中「第十六条の二第一項第二号に掲げる事項(同号に規定する」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第三号)第一条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「令和二年旧規則」という。)第十六条の二第一項第二号に掲げる事項(」と、同項第二号中「第十六条の二第一項第六号」とあり、並びに同項第三号及び第四号中「第十六条の二第一項第七号」とあるのは「令和二年旧規則第十六条の二第一項第五号」と、同項第五号中「第十六条の二第一項第十号」とあるのは「令和二年旧規則第十六条の二第一項第八号」と、「令第六条の十四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十四号)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十二第一項」とすること。 当該届出書がこの省令の施行の日前に提出されたものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 令和四年新規則第十六条の五第一項第一号中「第十六条の二第一項第二号」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第三号)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「令和四年旧規則」という。)第十六条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第十六条の二第一項第六号」とあり、並びに同項第三号及び第四号中「第十六条の二第一項第七号」とあるのは「令和四年旧規則第十六条の二第一項第六号」と、同項第五号中「第十六条の二第一項第十号」とあるのは「令和四年旧規則第十六条の二第一項第九号」と、「令第六条の十四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十三号)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十三第一項」とすること。
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部改正) 第三条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)の一部を次のように改正する。 第二十一条第一項中「第十六条の十二第一項(」を「第十六条の十二第三項(」に、「第四項」を「第六項」に、「第十六条の十二第五項」を「第十六条の十二第七項」に、「第十六条の十二第六項」を「第十六条の十二第八項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「第十六条の十二第一項第一号」を「第十六条の十二第三項第一号」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第三項中「第三号及び第四号」を「第五号及び第六号」に、「第十六条の十三第二項第三号」を「第十六条の十三第二項第五号」に改める。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令の一部改正) 第四条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第三号)の一部を次のように改正する。 附則第三条中「新規則」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」に改める。 附則第六条中「中「新規則」を「中「第十六条の三第十一項」に、「新規則第十六条の六第五項」を「第十六条の六第一項」に、「準用する新規則」を「準用する同令第十六条の三第十一項」に改める。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。附則第十条において同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
(減価償却資産の償却等に関する経過措置) 第三条 次の各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。附則第五条第三項第二号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の納税地とみなす。 第二十一条の二第二号 同号の分割承継法人等 第二十一条の三第二号 同号の分割承継法人等 第二十二条第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の三第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の四第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の五第二号 同号の分割承継法人等、分割承継法人又は被現物出資法人 第二十四条の六第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の七第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の八第二号 同号の分割承継法人等 第二十四条の十第二号 同号の分割承継法人等 十一 第二十四条の十一第二号 同号の分割承継法人等 十二 第二十四条の十二第二号 同号の分割承継法人等 十三 第二十五条第二号 同号の分割承継法人等 十四 第二十五条の五第二号イ及びロ 同号イの分割承継法人等又は同号ロの分割法人等 十五 第二十五条の六第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 十六 第二十七条の十八第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 十七 第二十七条の十九第二号 同号の分割承継法人等 十八 第二十八条の三第二号 同号の分割承継法人等 十九 第二十八条の四第二号 同号の分割承継法人等
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置) 第四条 法人が法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則(以下この条において「平成二十七年旧法人税法施行規則」という。)第二十六条の五各項の規定によりみなし欠損金額(改正法附則第二十二条第三項の規定により欠損金額とみなされる同条第二項第二号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第六十六条第一項に規定する帳簿及び平成二十七年旧法人税法施行規則第六十七条第一項各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、平成二十七年旧法人税法施行規則第二十六条の三第一項及び第三項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。
(通算承認に関する経過措置) 第五条 改正法附則第二十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。第三項第二号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名 その他参考となるべき事項 改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項に規定する親法人又は同条第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある法人を含む。) これらの法人の名称及びこれらの承認の取消しの日 旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある法人 当該法人の名称及びこれらの承認を受けた日 改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた法人 当該法人の名称及び同項に規定する前日 新法人税法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十一条の十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 旧法人税法第四条の五第一項の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日 旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合を含む。) これらの承認の取消しの日並びにこれらの承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であったものの名称及び納税地 旧法人税法第四条の五第三項の承認(改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第四条の五第三項の承認を含む。)を受けたことがある場合 これらの承認を受けた日 改正法附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する前日
(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置) 第六条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第二十九条の四第一項の規定の適用については、同項第二号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第四号から第六号までにおいて「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第五号及び第七号において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十九条第一項」と、「又は第十七項」とあるのは「若しくは第十七項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第三号中「第百四十七条第四項」とあるのは「第百四十七条第四項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第五号及び第七号において「令和二年改正令」という。)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等」とあるのは「若しくは適格分割等(法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「)において」とあるのは「)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第一項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項」と、「又は第十七項」とあるのは「若しくは第十七項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定」と、同項第四号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第一項」と、同項第五号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第七号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第六号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十七条第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項」と、同項第七号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する令和二年改正令附則第五十五条第十五項の規定による」とする。
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置) 第七条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項各号」とする。 改正法附則第三十二条第五項の規定により読み替えて適用される新法人税法第六十九条第二十四項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 新法人税法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額 繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があった場合には、旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額)
(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等に関する経過措置) 第八条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第三号中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第二十九条の四第一項各号」と、「前条第一項第二号」とあるのは「同令附則第七条第一項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項第二号」と、同項第五号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第三項第三号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第三項第二号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項第三号において同じ。)を記載した」と、「同条第十七項」とあるのは「法第六十九条第十七項」と、同条第三項第二号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第三号中「金額)」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。
(青色申告に関する経過措置) 第九条 旧法人税法第百二十二条第一項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。 改正法附則第三十六条第二項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る新法人税法第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第五十二条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第二十九条第二項の届出書を提出した日とする。
(法人税の申告に係る書式に関する経過措置) 第十条 新法人税法施行規則別表の書式(新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式は、法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(地方法人税の申告に係る書式に関する経過措置) 第十一条 新地方法人税法施行規則別表一から別表二付表三までの書式は、施行日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、施行日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。 新地方法人税法施行規則別表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う法人税法の特例に関する経過措置) 第十二条 次の各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。第三項において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の納税地とみなす。 第二十条第三項第二号 同号の分割承継法人等 第二十条第八項第二号 同号の相手先 第二十条第九項第二号 同号の現物分配法人 第二十条第二十九項第二号 同号の分割承継法人等 第二十条第三十四項第二号 同号の相手先 第二十条第三十五項第二号 同号の現物分配法人 第二十条の二十三第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 第二十一条の十一第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 第二十一条の十二第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 第二十一条の十三第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 十一 第二十一条の十四第二項第二号 同号の分割承継法人又は被現物出資法人 十二 第二十二条の二第五項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 十三 第二十二条の二第九項第二号 同号の分割承継法人等 十四 第二十二条の二第十項第二号 同号の分割承継法人等 十五 第二十二条の二第十三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 十六 第二十二条の七第五項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 十七 第二十二条の七第六項第二号 同号の分割承継法人等 十八 第二十二条の七第七項第二号 同号の分割承継法人等 十九 第二十二条の八第二項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 二十 第二十二条の九第三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 二十一 第二十二条の十三第五項第二号 同号の分割承継法人等 二十二 第二十二条の十七第一項第二号 同号の分割承継法人等 二十三 第二十二条の十七第三項第二号 同号の分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人 二十四 第二十二条の十七第四項第二号 同号の分割承継法人等 新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、同条第五項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第八項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第五項、第七項及び第八項第四号に規定する移転試験研究費の額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第八項の移転試験研究費の額を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第七項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四項又は第五項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第三十一項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第三十三項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第三十項又は第三十一項の処分を含むものとする。 新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第八項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第六項の認定に係る法人とみなし、同条第八項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日は新租税特別措置法施行規則第二十条第八項第四号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第三十二項の認定に係る法人とみなし、同条第三十四項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなす。 新租税特別措置法施行規則第二十条の七の規定の適用については、同条第一項の計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた日以後に終了する連結事業年度に係る旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写しは新租税特別措置法施行規則第二十条の七第一項の書類の写しとみなし、改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度における当該法人に係る旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人は新租税特別措置法施行規則第二十条の七第四項に規定する適用法人等とみなし、同条第八項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度に係る旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写しは新租税特別措置法施行規則第二十条の七第八項の書類の写しとみなす。 新租税特別措置法施行規則第二十一条の十四第一項の規定の適用については、同項第三号の特別の修繕には、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含むものとする。 新租税特別措置法施行規則第二十二条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十一項第一号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積は改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第十項の規定により計算した面積とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十一項第二号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十一項第三号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十一項第三号に規定する書類とみなす。 新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十一項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。 新租税特別措置法施行規則第二十二条の十一第二十二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には、新租税特別措置法施行規則第二十二条の十一第二十二項に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う消費税法等の特例に関する経過措置) 第十三条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行規則第三十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 次の各号に掲げる新震災特例法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧震災特例法第二条第三項第三十五号に規定する連結子法人をいう。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新震災特例法施行規則の規定の納税地とみなす。 第六条の七第三項第二号 同号の分割承継法人 第七条第二項第二号 同号の分割承継法人等 第七条第三項第二号 同号の分割承継法人等 第七条第四項第二号 同号の分割承継法人等 新震災特例法施行規則第七条の規定の適用については、旧震災特例法第二十八条第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第一号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第三項の規定により計算した面積は改正令第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十九条第三項の規定により計算した面積とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項第二号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第二号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第三号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新震災特例法施行規則第七条第六項第三号に規定する書類とみなす。 新震災特例法施行規則第七条第六項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとする。
(配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置) 第十五条 第五条の規定による改正後の所得税法施行規則別表第五(七)に定める書式の適用については、次に定めるところによる。 改正令第五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第一号の合併に係る同条第六項第五号に規定する被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を新所得税法施行令第六十一条第二項第一号の資本金等の額とみなす。 新所得税法施行令第六十一条第二項第二号の分割型分割に係る同条第六項第六号に規定する分割法人、同条第二項第三号の株式分配に係る同条第六項第九号に規定する現物分配法人若しくは同条第二項第四号に規定する払戻し等に係る当該払戻し等を行った法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及び改正令第五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額(新法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額をいう。次号において同じ。)及び新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。 新所得税法施行令第六十一条第二項第六号に規定する自己株式の取得等に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。次項において同じ。)終了の日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。次項において同じ。)については、改正法附則第四十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の消費税法第四十五条の二の規定に基づく第六条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧消費税法施行規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。 施行日前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間については、第二十条の規定による改正前の消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により読み替えて適用される旧消費税法施行規則第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十七条 第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の被合併法人等がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 第十一条の規定による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「新国税情報通信技術活用省令」という。)第五条第六項及び第六条第二項の規定は、施行日以後に行う新国税情報通信技術活用省令第五条第一項の規定による申請等について適用する。
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 第十二条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に係る法人税の申告及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
(貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令の一部改正) 第二十条 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令(平成二十九年財務省令第三十一号)の一部を次のように改正する。 第二項を削る。 第三項中「第三十七条第八項」を「第三十七条第五項」に改め、同項を第二項とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この省令は、令和三年四月一日から施行する。 (所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例に関する経過措置) 改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条の二の規定は、令和三年四月一日以後に行う同条において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)第十四条の二第九項第二号に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する届出書等記載事項の提供について適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。