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0 428M60000400020 平成二十八年経済産業省令第二十号 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十条第一項の規定に基づき、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令を次のように定める。
(用語の定義) 第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(分割証明情報の申請) 第二条 承継法人は、分割証明情報の提供を求めるときは、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 分割計画書又は分割契約書の写し 分割に係る事項を記載した申請者の登記事項証明書 分割により一般送配電事業を承継した法人又は分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売電気事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まないことを約する書面 前二項の規定は、改正法附則第十条第三項において読み替えて準用する同条第一項の分割証明情報の提供を求める場合に準用する。
(分割証明情報の提供) 第三条 経済産業大臣は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた場合において、分割証明情報を提供することが適当と認めるときは、様式第二による分割証明情報を申請者に提供するものとする。
附 則 この省令は、改正法附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一 (第二条関係) 様式第二 (第三条関係)