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0 428M60000800024 平成二十八年国土交通省令第二十四号 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 関係省令の整備 (第一条―第七条) 第二章 経過措置 (第八条―第十二条) 附則 第一章 関係省令の整備
(国立研究開発法人港湾空港技術研究所に関する省令等の廃止) 第一条 次に掲げる省令は、廃止する。 国立研究開発法人港湾空港技術研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十八号) 国立研究開発法人電子航法研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十九号) 独立行政法人航海訓練所に関する省令(平成十三年国土交通省令第五十一号)
第二章 経過措置
(積立金の処分に関する経過措置) 第八条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第五十七号)第二十五条第二項、第二十六条第二項及び第二十七条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。 平成二十七年四月一日に始まる事業年度(次号及び第三号において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表 最終事業年度の損益計算書 最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織等に関する経過措置) 第九条 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係る独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第七条第一項において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧港湾空港技術研究所等(整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は旧国立研究開発法人電子航法研究所をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた旧港湾空港技術研究所等の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「旧港湾空港技術研究所等の解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次条第一項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係る整備法附則第七条第一項において読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧港湾空港技術研究所等の解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(独立行政法人海技教育機構の内部組織等に関する経過措置) 第十条 独立行政法人海技教育機構に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧航海訓練所(整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)をいう。以下この項及び第十二条において同じ。)の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた旧航海訓練所の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「旧航海訓練所の解散時内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものとする。 独立行政法人海技教育機構に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧航海訓練所の解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の管理又は監督の地位に関する経過措置) 第十一条 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての旧港湾空港技術研究所等に係る整備法附則第七条第一項において読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(独立行政法人海技教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置) 第十二条 独立行政法人海技教育機構についての旧航海訓練所に係る整備法附則第七条第二項において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
附 則 (施行期日) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。