0
428M60002000001
平成二十八年防衛省令第一号
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第一条
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法別表第二とした場合の切替日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(その者の切替日の前日における俸給月額-切替日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額/切替日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額+平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の法別表第二とした場合の切替日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
第二条
切替日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則九─一四〇(平成二十七年勧告改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
(委任規定)
第三条
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。