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0 428M60002000008 平成二十八年防衛省令第八号 国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第六条第二項(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第十一条において準用する場合を含む。)において準用する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項ただし書の規定に基づき、国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令を次のように定める。 国際機関等に派遣された防衛省職員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官及び国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員をいう。)の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年三月二十九日から施行する。 防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令(平成七年総理府令第六十一号)は、廃止する。