0
428M60020000006
平成二十八年個人情報保護委員会規則第六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十六条において読み替えて準用する同法第二十二条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(申出及び公表)
第二条
法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関(以下「限定機関」という。)は、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に基づき、その旨を申し出ようとするときは、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例の施行の日の属する年度の前々年度末までに、次に掲げる事項を記載した申出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
ただし、法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例の施行の日の属する年度が平成二十九年度までの場合においては、平成二十八年度中に申出書を個人情報保護委員会に提出することができるものとする。
なお、地方公共団体が法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例を制定する場合においては、あらかじめ個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者等で構成される合議制の機関の意見を聴くよう努めるものとする。
-
一
法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の条例を制定した地方公共団体の名称
-
二
前号の条例の名称及びその条例で提供しないこととされた特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)のうちいずれかの事務に準ずる事務を処理するために必要な利用特定個人情報の全部又は一部
-
三
第一号の条例により利用特定個人情報の範囲の限定を開始する日
-
四
前三号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
2
個人情報保護委員会は、前項の規定により提出された申出書の記載に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、その申出をした限定機関に対して、当該申出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。
3
個人情報保護委員会は、申出に不備がないことを認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
4
個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(中止又は変更の申出及び公表)
第三条
前条第一項の規定による申出をした限定機関は、同項第一号の条例を廃止又は改正して法第二十六条において読み替えて準用する法第二十二条第一項に規定する法第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を個人情報保護委員会に申し出なければならない。
この場合においては、前条の規定を準用する。
(雑則)
第四条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この規則は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第二条第一項の規定による申出をしようとする限定機関は、この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、個人情報保護委員会に申し出ることができる。
この場合において、その申出をした限定機関は、施行日において同項の規定による申出をしたものとみなす。
2
個人情報保護委員会は、前項の規定による申出があった場合には、施行日前においても、第二条第二項から第四項までの例により、必要な手続を行うことができる。
附 則
この規則は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
附 則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。