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0 429CO0000000024 平成二十九年政令第二十四号 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 内閣は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十五条第二項、第四十六条並びに第五十二条第二項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(借入金の限度額) 第一条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)第十五条第二項に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定を適用する場合の技術的読替え) 第二条 法第四十六条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二項 預金口座又は貯金口座が犯罪行為に利用されたこと等 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第一項の規定により同項の休眠預金等に係る債権が消滅したこと これらの口座に係る契約を解約しその資金を別段預金等により管理する措置がとられている 当該休眠預金等に係る預金口座又は貯金口座に係る契約が解約された 第四条第二項第一号 払戻しを 支払を 払戻しの訴え 支払の訴え 第五条第一項第二号 預金等 預金又は貯金 第五条第一項第五号及び第七号 払戻しの訴え 支払の訴え 第五条第四項 金融機関 金融機関又は預金保険機構 第十一条第一項第二号 預金等 預金又は貯金 第十一条第四項 金融機関 金融機関及び預金保険機構 第十二条第一項及び第二項 対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構 第十二条第三項 申請は、 申請は、対象預金口座等に係る金融機関又は 第二十五条第一項 対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構 当該金融機関 預金保険機構 第二十五条第二項 当該対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構 第二十五条第三項 実施に関し 実施に関し金融機関に 第二十五条第四項 実施に関し過失 実施に関し金融機関に過失 第三十条第一項 金融機関 金融機関又は預金保険機構 第三十二条 金融機関 金融機関及び預金保険機構
(行政庁の権限のうち銀行等に係るものの委任等) 第三条 法第五十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この項及び次項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第四十三条第一項に規定する銀行持株会社等をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行又は銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。第三項において同じ。)に係るもの(長期信用銀行に対する法第二条第四項第二号の認可を除く。)は、当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所(第三項及び第四項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限(同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。 長官権限のうち銀行持株会社等に係るものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に係る長官権限のうち当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「支店等」という。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定する権限については、適用しない。 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(行政庁の権限のうち労働金庫等に係るものの委任等) 第四条 金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫等(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この項において同じ。)若しくは労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は労働金庫等の子会社(同法第三十二条第五項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第四項において同じ。)若しくは労働金庫等から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係る法の規定による行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限(法第六条第三項の規定による命令を除く。以下同じ。)。以下同じ。)(法第二条第四項第二号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。 厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。 長官権限のうち労働金庫若しくは労働金庫代理業者又は労働金庫の子会社若しくは労働金庫から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係るもの(法第二条第四項第二号の認可を除く。)は、当該労働金庫又は労働金庫代理業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 労働金庫代理業者に係る長官権限のうち当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所(次項から第八項までにおいて「主たる営業所等」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 前項の規定により労働金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 法に規定する行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限。以下同じ。)に属する事務のうち一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫及び一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫(労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその事務(法第二条第四項第二号の認可に関する事務を除く。)を行うことを妨げない。 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあっては、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に報告するものとする。
(行政庁の権限のうち農水産業協同組合等に係るものの委任等) 第五条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農水産業協同組合等(農業協同組合等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び水産業協同組合等(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)若しくは特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者及び水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)若しくは再編強化法代理農水産業協同組合(再編強化法代理業務(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。次条において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理を除く。)をいう。次項において同じ。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は農水産業協同組合等の子会社(当該農水産業協同組合等が農業協同組合等である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、水産業協同組合等である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。同項において同じ。)に係る法の規定による行政庁の権限(法第二条第四項第二号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。 法第四十三条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項において同じ。)若しくは再編強化法代理業務を行う農業協同組合又は農業協同組合等の子会社若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理業務を行う農業協同組合を除く。)に係るもの(地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合等」という。)に関するものに限る。)は、当該地方農業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 長官権限のうち農水産業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者若しくは再編強化法代理農水産業協同組合又は農水産業協同組合等の子会社若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者に係るもの(水産業協同組合等に対する法第二条第四項第二号の認可を除く。)は、当該農水産業協同組合等又は特定信用事業代理業者若しくは再編強化法代理農水産業協同組合の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限(農業協同組合等に対する同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。 特定信用事業代理業者に係る長官権限のうち当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所(次項において「主たる営業所等」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 前項の規定により特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。 法に規定する行政庁の権限に属する事務(法第二条第四項第二号の認可に関する事務を除く。)のうち都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会(第八項において「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農林水産大臣及び金融庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を農林水産大臣及び金融庁長官に報告するものとする。 農林水産大臣及び金融庁長官は、法に規定する行政庁の権限(法第二条第四項第二号の認可を除く。)のうち都道府県連合会に関するものを行使した場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。
(農林中央金庫等に係る行政庁の権限の行使) 第六条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは再編強化法代理農水産業協同組合(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理に限る。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。)に係る法の規定による行政庁の権限(法第二条第四項第二号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 この場合においては、第四条第二項及び第三項の規定を準用する。
(行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に係るものの委任等) 第七条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第三項及び第四項において同じ。)若しくは同法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係る法の規定による行政庁の権限(法第二条第四項第二号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。 長官権限のうち株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係るもの(法第二条第四項第二号の認可を除く。)は、株式会社商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係る長官権限のうち株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。以下この条において「支店等」という。)又は子会社等(株式会社商工組合中央金庫の子会社又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 前項の規定により株式会社商工組合中央金庫の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、株式会社商工組合中央金庫の本店又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
(事務の区分等) 第八条 第四条第七項及び第八項並びに第五条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 都道府県知事が前項に規定する事務を行う場合には、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附 則 (施行期日) この政令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年二月十七日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。