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平成二十九年政令第二十九号
独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十六号)附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国からの権利及び義務の承継に係る政令で定める日)
第一条
独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十九年四月一日とする。
(国から承継される権利及び義務)
第二条
法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
-
一
環境省の所属に属する物品のうち環境大臣が指定するものに関する権利及び義務
-
二
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第八号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、環境大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第三条
法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち環境大臣が指定するものとする。
(評価委員の任命等)
第四条
法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。
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一
財務省の職員
一人
-
二
環境省の職員
一人
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三
独立行政法人環境再生保全機構の役員
一人
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四
学識経験のある者
二人
2
法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。