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平成二十九年政令第三十三号
平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十八年十月二十一日の地震による災害で、鳥取県東伯郡北栄町の区域に係るもの
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成二十六年八月一日から平成二十八年七月二十八日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡仁淀川町の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十六年八月一日から平成二十八年一月二十日までの間の地滑りによる災害で、高知県高岡郡津野町の区域に係るもの
平成二十七年九月七日から平成二十八年七月十一日までの間の地滑りによる災害で、静岡県藤枝市の区域に係るもの
平成二十七年十二月十日から平成二十八年九月三十日までの間の地滑りによる災害で、徳島県美馬郡つるぎ町の区域に係るもの
平成二十八年四月六日及び同月七日の豪雨による災害で、長野県北安曇郡小谷村及び高知県安芸郡北川村の区域に係るもの
平成二十八年六月二十九日から十月三十一日までの間の地滑りによる災害で、徳島県三好市の区域に係るもの
(都道府県に係る特例)
第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。