0
429CO0000000142
平成二十九年政令第百四十二号
自転車活用推進本部令
内閣は、自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自転車活用推進本部長)
第一条
自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
(資料の提出等の要求)
第二条
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第三条
本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。
(本部の運営)
第四条
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。
附 則
この政令は、自転車活用推進法の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。