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0 429CO0000000227 平成二十九年政令第二百二十七号 通訳案内士法第三十八条第一項の期間を定める政令 内閣は、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第三十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 通訳案内士法第三十八条第一項の政令で定める期間は、三年とする。 附 則 この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。