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429M60000002031
平成二十九年内閣府令第三十一号
銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令
銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)附則第十条第一項の規定に基づき、銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第一条
この府令において使用する用語は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及び銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(連携及び協働に係る方針の内容)
第二条
改正法附則第十条第一項の規定により銀行が決定する電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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一
電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
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二
電子決済等代行業者が、その営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、改正法による改正後の銀行法(次号において「新法」という。)第二条第十七項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
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三
前号に規定する体制のうち、新法第二条第十七項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
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四
第二号又は前号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
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五
当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
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六
その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
(連携及び協働に係る方針の公表)
第三条
銀行は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。