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429M60000048002
平成二十九年総務省・財務省令第二号
平成二十九年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、平成二十九年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金四千億円とする。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。