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429M60000100117
平成二十九年厚生労働省令第百十七号
厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則を次のように定める。
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
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一
居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。
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二
定期的な清掃及び換気を行うこと。
附 則
この省令は、平成三十年六月十五日から施行する。