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429M60000202004
平成二十九年内閣府・農林水産省令第四号
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令
銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)附則第十条第一項の規定に基づき、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令を次のように定める。
(定義)
第一条
この命令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(連携及び協働に係る方針の内容)
第二条
改正法附則第十条第一項の規定により水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条において「法」という。)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「組合」という。)が決定する特定信用事業電子決済等代行業者(改正法による改正後の法(以下この条において「新法」という。)第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、新法第百二十一条の五の八第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業(新法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営む電子決済等代行業者を含む。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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一
特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
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二
当該組合が新法第百二十一条の五の五に規定する同意をするかどうかの別
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三
特定信用事業電子決済等代行業者が、その営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、新法第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
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四
前号に規定する体制のうち、新法第百二十一条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
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五
第三号又は前号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
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六
当該組合において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
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七
その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
(連携及び協働に係る方針の公表)
第三条
組合は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。