0
429M60000202005
平成二十九年内閣府・農林水産省令第五号
農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令
銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)附則第十条第一項の規定に基づき、農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令を次のように定める。
(定義)
第一条
この命令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(連携及び協働に係る方針の内容)
第二条
改正法附則第十条第一項の規定により農林中央金庫が決定する農林中央金庫電子決済等代行業者(改正法による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条において「新法」という。)第九十五条の五の九第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者を含む。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
-
一
農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
-
二
農林中央金庫電子決済等代行業者が、その営む農林中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、新法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
-
三
前号に規定する体制のうち、新法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
-
四
第二号又は前号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
-
五
農林中央金庫において農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
-
六
その他農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
(連携及び協働に係る方針の公表)
第三条
農林中央金庫は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。