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平成三十年政令第四十七号
平成二十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十九年四月十八日の風浪による災害で、北海道奥尻郡奥尻町の区域に係るもの
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成二十五年九月十五日から平成二十九年十月十七日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡野迫川村の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十六年八月一日から平成二十九年三月十日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡仁淀川町の区域に係るもの
平成二十七年七月二十日から平成二十九年七月二十四日までの間の地滑りによる災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの
平成二十八年六月二十日から平成二十九年七月二十四日までの間の地滑りによる災害で、高知県高岡郡梼原町の区域に係るもの
平成二十九年四月十七日及び同月十八日の豪雨による災害で、高知県高岡郡梼原町の区域に係るもの
平成二十九年六月二十日から九月十九日までの間の地滑りによる災害で、徳島県名西郡神山町の区域に係るもの
平成二十九年九月三日及び同月四日の豪雨による災害で、鹿児島県大島郡喜界町の区域に係るもの
平成二十九年八月四日から同月八日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 鹿児島県大島郡大和村及び宇検村
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ロ 山梨県南巨摩郡身延町、兵庫県美方郡香美町、奈良県吉野郡野迫川村、徳島県名西郡神山町並びに鹿児島県大島郡瀬戸内町及び喜界町
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成二十九年八月十一日から同月十九日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 兵庫県神崎郡市川町
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
ロ 長野県上水内郡小川村及び岐阜県美濃市
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
平成二十九年八月四日から同月八日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十九年台風第五号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。