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平成三十年政令第五十五号
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十九条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備
(第一条―第二十二条)
第二章 経過措置
(第二十三条)
附則
第二章 経過措置
(適用除外とされた者についての平成十八年旧介護保険法の規定の適用の特例)
第二十三条
当分の間、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定(同項に規定する支給決定をいう。)を受けて指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。)に入所している者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者支援施設(介護保険法施行法第十一条第一項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十三条及び第百三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項ただし書
二以上の住所地特例対象施設に継続して
住所地特例対象施設又は特定適用除外施設(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第七項に規定する生活介護及び同条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)に入所している者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護を行うものに限る。以下「障害者支援施設」という。)に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)の入所する指定障害者支援施設及び障害者支援施設その他厚生労働省令で定める施設をいう。以下同じ。)(以下「住所地特例対象施設等」という。)から継続して他の住所地特例対象施設に
していた住所地特例対象施設
していた住所地特例対象施設等
第十三条第二項
-
一
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの
当該他の市町村
-
二
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの
当該他の市町村
-
一
二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの
当該他の市町村
-
二
二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この項において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この項において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの
当該他の市町村
-
三
二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、特定適用除外施設に入所することにより当該特定適用除外施設の所在する場所以外の場所から当該特定適用除外施設の所在する場所への住所の変更(以下「適用除外施設住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った適用除外施設住所変更に係る特定適用除外施設への入所に係る支給決定等(当該特定適用除外施設が指定障害者支援施設である場合にあっては支給決定をいい、当該特定適用除外施設が障害者支援施設である場合にあっては身体障害者福祉法第十八条の規定による措置をいい、当該特定適用除外施設が指定障害者支援施設又は障害者支援施設以外の施設である場合にあっては厚生労働省令で定める手続をいう。)を行った市町村(以下「最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村」という。)が現入所施設が所在する市町村以外の市町村であるもの(最後に行った適用除外施設住所変更後に特定住所変更を行ったと認められる者を除く。)
最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村
-
四
二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)のうち、適用除外施設住所変更及び特定住所変更(最後に行った適用除外施設住所変更後に行ったと認められるものに限る。以下この号において同じ。)を行ったと認められる者であって、最後に行ったと認められる特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの
当該他の市町村
第百三十四条第一項
第十三条第一項又は第二項
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第五十五号)第二十三条の規定により読み替えて適用する第十三条第一項又は第二項
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。