日本法令引用URL

原本へのリンク
0 430M60000002039 平成三十年内閣府令第三十九号 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令を次のように定める。
(趣旨) 第一条 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
(参観料の徴収) 第二条 桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。 前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。
(指定代理納付者による納付) 第三条 参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。
附 則 この府令は、平成三十年十一月一日から施行する。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。