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平成三十年内閣府令第五十七号
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第五項の規定に基づき、災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令を次のように定める。
(指定の申請)
第一条
災害救助法(以下「法」という。)第二条の二第三項の申請(以下「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出してしなければならない。
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一
法第二条の二第一項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする市(特別区を含む。以下「申請市」という。)を包括する都道府県との調整及び連携の状況の概要を記載した書類
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二
指定により当該指定の日以後申請市の長が行うこととなる救助に係る組織及び体制に関する事項を記載した書類
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三
法第二十二条に規定する災害救助基金の積立ての方法を説明する書類
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四
救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との調整の状況を記載した書類
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五
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(指定の基準)
第二条
内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。
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一
当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。
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二
円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。
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三
円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。
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四
救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。
(指定の公示)
第三条
法第二条の二第五項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
(指定の取消し)
第四条
内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。
2
法第二条の二第四項及び第五項の規定は、指定の取消しについて準用する。
この場合において、同条第四項中「、指定」とあるのは「、指定の取消し」と、「指定をしようとする市」とあるのは「指定の取消しに係る救助実施市」と、同条第五項中「指定」とあるのは「指定の取消し」と読み替えるものとする。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消された市(特別区を含む。)が第二条に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、法第二条の二第三項及び第四項の手続を省略することができる。
附 則
1
この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
指定(第四条第三項の規定による指定を除く。)の際現に都道府県知事が救助実施市の区域内において行っている救助については、当該都道府県知事は、当該指定の日以後においても引き続きその救助を行うものとする。
3
申請は、当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に限り行うことができる。
附 則
この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。