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430M60000048001
平成三十年総務省・財務省令第一号
平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金四千億六千四百二十三万九千八百二十四円とする。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年三月二十五日から施行する。