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0 430M60000800002 平成三十年国土交通省令第二号 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十一条の二の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則を次のように定める。 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じたとき。 放射性同位元素等が漏えいしたとき。 前二号のほか、放射性同位元素等の運搬に関し放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 附 則 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。