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0 430M60000800065 平成三十年国土交通省令第六十五号 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第二条第一項の規定に基づき、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設を定める省令を次のように制定する。 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第二条第一項に規定する国土交通省令で定める施設は、公園とする。 附 則 この省令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。