日本法令引用URL

原本へのリンク
0 431CO0000000143 平成三十一年政令第百四十三号 元号を改める政令 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 元号を令和に改める。 附 則 この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。