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平成三十一年政令第百四十六号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備
(第一条―第十五条)
第二章 経過措置
(第十六条―第十九条)
附則
第二章 経過措置
(届出に関する経過措置)
第十六条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(以下「平成三十年改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例により届出をしなければならない戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、平成三十年改正法による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「新法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該届出に係る死亡者についての同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を受け、その死亡を知った場合であって、その旨を当該届出義務者に通知したときは、平成三十年改正法附則第三条第二項の規定にかかわらず、当該届出を要しない。
(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第十七条
平成三十年改正法附則第四条第五項の規定による退職一時金額等(同条第三項に規定する退職一時金額等をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が新法附則第三十条第一項に規定する特例一時金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該特例一時金の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を控除することにより行うものとする。
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一
平成三十年改正法の施行の日(以下この条及び第十九条において「平成三十年改正法施行日」という。)の前日においてその者が特例老齢農林年金(新法附則第二条第二項第五号に規定する特例老齢農林年金をいう。以下同じ。)の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月(同日においてその者が支給開始年齢(新法附則第三十条第二項第二号に規定する支給開始年齢をいう。以下この号において同じ。)に達していない場合にあっては、その者が支給開始年齢に達する日の属する月の翌月。次号において同じ。)から控除終了月(その者に支給されることとなる特例老齢農林年金の総額が退職一時金額等に相当する額を超える月をいう。同号及び次項において同じ。)までの各月の分の特例老齢農林年金の額の現価に相当する額の合算額
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二
控除終了月の分の特例老齢農林年金の額から、退職一時金額等に相当する額から平成三十年改正法施行日の前日においてその者が特例老齢農林年金の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月から控除終了月の前月までの各月の分の特例老齢農林年金の額の合算額を控除した額を控除した額(次項第二号において「控除後支給額」という。)の現価に相当する額
2
次の各号に掲げる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
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一
前項第一号の現価に相当する額
同号の各月の分の特例老齢農林年金の額に当該各月の予定生存率を乗じて得た額を複利現価法によって平成三十年改正法施行日の前日の属する月の翌月から当該各月の分の特例老齢農林年金が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額
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二
前項第二号の現価に相当する額
控除後支給額に控除終了月の予定生存率を乗じて得た額を複利現価法によって平成三十年改正法施行日の前日の属する月の翌月から控除後支給額が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額
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前項の予定生存率及び複利現価法において用いる利率は、新法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率及び複利現価法において用いる利率とする。
4
平成三十年改正法附則第四条第六項に規定する利率は、年四パーセント(同条第一項に規定する退職一時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については、年五・五パーセント)とする。
5
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金であって、その受給権者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十条第三項本文の規定に該当する者を除く。)が、平成三十年改正法附則第四条第四項に規定する改正法施行日以後返還義務者となり、平成十三年統合法附則第六条及び第十一条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第一条第一号から第四号までの規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされる平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間を新たに有した場合に支給することとされた当該老齢厚生年金の額の改定については、第十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第四条の規定の例による。
この場合において、同条の表厚生年金保険法第四十三条第三項の項中「当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日の前日」とする。
(国の補助に関する経過措置)
第十八条
平成三十年改正法附則第五条の規定によりなお従前の例により国が補助することができる額を計算する場合における第一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「旧令」という。)第二十九条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度の九月三十日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日の前日」とする。
(審査請求に関する経過措置)
第十九条
存続組合がした平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法(以下「旧法」という。)附則第二十五条第三項第一号又は第二号に掲げる給付に関する決定に係る同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(附則第二条において単に「廃止前農林共済法」という。)第六十六条第一項の審査請求で平成三十年改正法施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(審査請求に関する経過措置)
第二条
存続組合がした旧令第二十五条の二第一項の一時金(以下「旧一時金」という。)に関する決定に係る同条第十二項において適用する廃止前農林共済法第六十六条第一項の審査請求でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
(旧一時金の返還に関する経過措置)
第三条
旧令第二十五条の三第一項の規定により同項に規定する各月分年金相当額(旧令第二十五条の二第八項に規定する各月分年金相当額をいう。第三項において同じ。)を合計して得た額(以下この項及び次項において「旧一時金相当額」という。)を返還すべき者(次項において「返還義務者」という。)であって、施行日の前日までに厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したものに係る旧一時金相当額の返還については、なお従前の例による。
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返還義務者であって、施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る旧一時金相当額の返還については、旧令第二十五条の二第七項から第十項まで並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「その資格を喪失した日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)の施行の日の前日」とする。
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旧令第二十五条の三第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により、同条第四項に規定する各月分年金相当額を割り引いた額を合計して得た額(以下この項において「旧一時金相当額」という。)を返還すべき者に係る旧一時金相当額の返還については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第四条
施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される旧法附則第四十七条第一項に規定する特例一時金及び旧一時金に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。