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431CO0000000148
平成三十一年政令第百四十八号
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項、第十七条第二項及び第十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)
第一条
国際平和協力本部に、シナイ半島における国際連携平和安全活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和七年十一月三十日までの間、シナイ半島国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
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一
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務(同号イ、ロ及びツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るもののうち、エジプト及びイスラエルの政府その他の関係機関と多国籍部隊・監視団(千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団をいう。以下同じ。)との間の連絡調整に係るものに限る。)に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの
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二
法第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るもの(前号に規定する連絡調整に係るものを除く。)に限る。)及び次条に規定する業務に係る国際平和協力業務であって、多国籍部隊・監視団司令部において行われるもの
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三
法第四条第二項第三号に掲げる事務
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国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
(政令で定める業務)
第二条
シナイ半島における国際連携平和安全活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、国際連携平和安全活動を調整する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整とする。
(国際平和協力手当)
第三条
シナイ半島における国際連携平和安全活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
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前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
(多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)
第四条
シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
別表
(第三条関係)
一
エジプト(北シナイ県及び南シナイ県の区域(シャルム・エル・シェイク市の区域を除く。)に限る。)又はイスラエル(エシュコル地区の区域に限る。)内の地域において業務を行う場合(三の項に規定する場合を除く。)
一万二千円
二
エジプト(一の項に規定する地域及びシャルム・エル・シェイク市の区域を除く。)又はイスラエル(同項に規定する地域を除く。)内の地域において業務を行う場合(四の項(二)に規定する場合を除く。)
八千円
三
一の項に規定する地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と同項、二の項及び四の項(一)に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務(同項(二)及び五の項において「連絡調整業務」という。)を行う場合
五千円
四
(一) エジプト(シャルム・エル・シェイク市の区域に限る。)内の地域において業務を行う場合(五の項に規定する場合を除く。)
(二) 二の項に規定する地域において連絡調整業務を行う場合
四千円
五
四の項(一)に規定する地域において連絡調整業務を行う場合
三千円