0
431CO0000000155
平成三十一年政令第百五十五号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第三十条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備
(第一条―第六条)
第二章 経過措置
(第七条)
附則
第二章 経過措置
第七条
当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の九第一項第二号
若しくは労働者派遣法
、労働者派遣法
)の規定
)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
職業安定法第四十一条第一項
若しくは労働者派遣法
、労働者派遣法
)の規定
)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
、同項
、第三十六条第一項
職業安定法第四十一条第二項
若しくは労働者派遣法
、労働者派遣法、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二十七条第一項第二号
除く。)、
除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第二条第一項若しくは第三条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)、同令第二条第二項若しくは第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)、
若しくは労働者派遣法
、労働者派遣法
)の規定
)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
建設労働法第三十二条第一号
若しくは読替え後の労働者派遣法
、読替え後の労働者派遣法若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法
建設労働法第四十条第一項第四号
除く。)、
除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項若しくは第三条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律、同令第二条第二項若しくは第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)、
若しくは労働者派遣法
、労働者派遣法
)の規定
)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)若しくは同法附則第七条第一項後段若しくは第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十三条第一号
若しくは読替え後の労働者派遣法
、読替え後の労働者派遣法若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法
港湾労働法第二十一条第一項第三号
除く。)
除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第四条第一項若しくは第五条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)、同令第四条第二項若しくは第五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第三条第二号
規定
規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第二十五条第二項第六号
規定
規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第五条第九号
規定
規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第三条第八号
規定及び
規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定並びに
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第一条第二項第三号
規定
規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第一条第十号
規定
規定及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第六十一条(第四号に係る部分に限る。)の規定
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第三条第四号
)の規定
)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第七条第一項前段及び第八条第一項前段の規定に限る。)及び同法附則第七条第一項後段又は第八条第一項後段の規定により読み替えて適用する労働者派遣法の規定
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。