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0 431M60000010006 平成三十一年法務省令第六号 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を次のように定める。 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第一号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第二号から第八号まで、又は第十一号から第十四号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針及び運用要領(当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定める運用要領をいう。)で定める水準を満たす技能とする。 介護分野 ビルクリーニング分野 工業製品製造業分野 建設分野 造船・舶用工業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 自動車運送業分野 鉄道分野 十一 農業分野 十二 漁業分野 十三 飲食料品製造業分野 十四 外食業分野 十五 林業分野 十六 木材産業分野 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号から第五号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号の分野を指定されたものとみなす。 この省令の施行の際現に旧省令第三号から第五号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる新省令第三号の分野を指定されて、同表の特定技能の在留資格について受けた同条第二項の許可とみなす。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者の特定産業分野については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号に掲げる分野を指定されているものとみなす。 この省令の施行の際現に旧省令第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者が同法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可(同項の規定に基づき付された条件を含む。)は、前項の規定によりみなされる新省令第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている同表の特定技能の在留資格を有する者が受けた同条第二項の許可とみなす。