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501CO0000000131
令和元年政令第百三十一号
復権令
内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。
ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。