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令和元年政令第百三十五号
カジノ管理委員会事務局組織令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十二条第四項並びに第六十三条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長)
第一条
カジノ管理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。
2
次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
(監察官)
第二条
事務局に、監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2
監察官は、監察に関する事務をつかさどる。
(部の設置)
第三条
事務局に、次の二部を置く。
総務企画部
監督調査部
(総務企画部の所掌事務)
第四条
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
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一
事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
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二
機密に関すること。
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三
委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
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四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
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五
公文書類の審査に関すること。
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六
カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
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七
カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
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八
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
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九
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
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十
機構及び定員に関すること。
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十一
カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
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十二
カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
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十三
事務局の行政の考査に関すること。
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十四
国会との連絡に関すること。
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十五
広報に関すること。
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十六
カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び第二十一号に掲げるものを除く。)。
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十七
カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
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十八
カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
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十九
カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
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二十
カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
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二十一
カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
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二十二
前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(監督調査部の所掌事務)
第五条
監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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一
カジノ事業の監督に関すること。
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二
カジノ施設供用事業の監督に関すること。
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三
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
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四
カジノ施設の適正な利用に関すること。
(公文書監理官)
第六条
総務企画部に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(総務企画部に置く課)
第七条
総務企画部に、次の三課を置く。
総務課
企画課
依存対策課
(総務課の所掌事務)
第八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
-
二
機密に関すること。
-
三
委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
-
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
-
五
公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
-
六
カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
-
七
カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
-
八
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
-
九
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
-
十
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
-
十一
機構及び定員に関すること。
-
十二
カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
-
十三
カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
-
十四
庁内の管理に関すること。
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十五
カジノ管理委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
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十六
事務局の行政の考査に関すること。
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十七
事務局の事務能率の増進に関すること。
-
十八
国会との連絡に関すること。
-
十九
広報に関すること。
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二十
前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
第九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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一
カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び依存対策課の所掌に属するものを除く。)。
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二
事務局の所掌事務に関する総合調整(カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
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三
法令案の審査及び進達に関すること。
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四
カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
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五
カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
-
六
カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
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七
カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
(依存対策課の所掌事務)
第十条
依存対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
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二
カジノ行為に対する依存の防止のための措置に関する企画及び立案に関すること。
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三
カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立案に関すること。
(監督調査部に置く課)
第十一条
監督調査部に、次の四課を置く。
監督総括課
規制監督課
調査課
財務監督課
(監督総括課の所掌事務)
第十二条
監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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一
監督調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
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二
監督事務(監督調査部の所掌に属する監督に関する事務をいう。第十五条第一号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
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三
カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査に関する事務の総括に関すること。
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四
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二百三十四条第一項の費用(第十五条第五号において「審査費用」という。)の算定に関すること。
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五
監督調査部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
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六
前各号に掲げるもののほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(規制監督課の所掌事務)
第十三条
規制監督課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあっては、総務企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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一
カジノ事業の監督に関すること。
-
二
カジノ施設供用事業の監督に関すること。
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三
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
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四
カジノ施設の適正な利用に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。
(調査課の所掌事務)
第十四条
調査課は、法第二百二十九条第一項各号に掲げる調査(社会的信用に関するものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(財務監督課の所掌事務)
第十五条
財務監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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一
監督事務のうち財務に関するものに関すること。
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二
入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。
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三
国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に関すること。
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四
法第二百三十三条第一項の手数料の徴収に関すること。
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五
審査費用の徴収に関すること。
附 則
この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。